猟銃等関連様式

猟銃等製造事業許可申請書

猟銃などの製造の事業の許可を受ける際に必要です。

根拠法令

武器等製造法第17条第1項

提出書類

申請書2部(正本・副本)

手数料

1件につき85,000円

猟銃等製造許可申請書

猟銃などを試験的に製造するために許可を受ける際に必要です。

根拠法令

武器等製造法第18条

提出書類

申請書2部(正本・副本)

手数料

不要

猟銃等販売事業許可申請書

猟銃などの販売の事業の許可を受ける際に必要です。

根拠法令

武器等製造法第19条第1項

提出書類

申請書2部(正本・副本)

手数料

1件につき73,000円

猟銃等種類変更許可申請書

猟銃などの種類の変更の許可を受ける際に必要です。

根拠法令

武器等製造法第20条(第8条第1項準用)

提出書類

申請書2部(正本・副本)

手数料

  • 製造:1件につき36,000円
  • 販売:1件につき25,000円

猟銃等工場等移転許可申請書

猟銃などの工場または店舗の移転の許可を受ける際に必要です。

根拠法令

武器等製造法第20条(第12条第1項準用)

提出書類

申請書2部(正本・副本)

手数料

  • 製造:1件につき78,000円
  • 販売:1件につき61,000円

猟銃等製造(販売)事業承継届出書

猟銃などの製造または販売の事業者の身分を承継した際に必要です。

根拠法令

武器等製造法第20条(第7条準用)

提出書類

届出書2部(正本・副本)

手数料

不要

猟銃等製造(販売)事業廃止届出書

猟銃などの製造または販売の事業を廃止した際に必要です。

根拠法令

武器等製造法第20条(第13条準用)

提出書類

届出書2部(正本・副本)

手数料

不要

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年03月04日