特定高圧ガス消費関係

届け出にあたっての留意事項

届け出る際は、新潟県ホームページ「高圧ガス保安法令に基づく関係事務手続きの手引」を参照してください。

特定高圧ガス消費届書

法に定める高圧ガスの消費を行おうとする者が、事業所ごとに消費を行う20日前までに提出する届け出です。

根拠法令

高圧ガス保安法第24条の2第1項

提出書類

届書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

  1. 消費施設明細書
  2. 消費施設の位置および付近の状況を示す図面
  3. その他必要な書類

手数料

なし

特定高圧ガス消費者承継届書

特定高圧ガス消費者が全部譲渡、相続、合併または分割があった際、届け出るものです。

根拠法令

高圧ガス保安法第24条の2第2項

提出書類

届書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

  1. 戸籍謄本(相続の場合に限る。)
  2. 各届け出に応じ、事業の全部の譲り渡しまたは相続、合併、その事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)

手数料

なし

特定高圧ガス消費施設等変更届書

特定高圧ガス消費事業者が、施設の変更を行おうする場合、事前に提出する届け出です。

根拠法令

高圧ガス保安第24条の4第1項

提出書類

届書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

  1. 変更明細書
  2. 変更の内容を示した図面
  3. その他必要な書類

手数料

なし

特定高圧ガス消費廃止届書

特定高圧ガス消費者が、設備を廃止した際に提出する届け出です。

根拠法令

高圧ガス保安法第24条の4第2項

提出書類

届書2部(正本・副本)

手数料

なし

特定高圧ガス取扱主任者届書

特定高圧ガス消費事業者が取扱主任者を選任および解任した際、届け出るものです。

根拠法令

高圧ガス保安法第28条第3項

提出書類

届書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

手数料

なし

高圧ガス製造許可等記載事項変更届

特定高圧ガス消費事業者などの届け出事項に変更があった際、届け出るものです。

根拠法令

柏崎市高圧ガス保安法施行細則第4条第4項

提出書類

届書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

法人の名称、法人事務所(本社)の所在地、法人代表者の変更などの場合は、登記事項証明書(コピー可)

手数料

なし

関連リンク

(手続き方法などの詳細がご覧になれます)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年06月22日