高圧ガス事故関係
高圧ガス保安法に係る以下のような事故があった場合、消防本部予防課に届け出てください。
- 所有または占有する高圧ガスに、災害が発生したとき
- 高圧ガスまたは容器を喪失、または盗難に遭ったとき
なお、事故が発生したときは、直ちに消防本部予防課に第1報を入れてください。
事故などの定義は、新潟県・国の資料をご覧ください。
【新潟県】高圧ガスに係る事故等について(平成30年5月1日改正) (PDFファイル: 68.1KB)
【国】高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(令和2年8月4日改正) (PDFファイル: 895.7KB)
届け出対象者
- 高圧ガス製造事業者
- 高圧ガス販売事業者
- 液化石油ガス販売事業者
- 高圧ガスを貯蔵しまたは消費する者
- その他高圧ガスまたは容器を取り扱う者
提出書類
届書・添付書類ともに2部(正本・副本)
届書様式
事故届書(特定消費設備) (Wordファイル: 15.8KB)
事故届書(特定消費設備) (PDFファイル: 31.7KB)
添付書類
高圧ガス事故等調査報告書(災害) (Wordファイル: 154.5KB)
高圧ガス事故等調査報告書(災害) (PDFファイル: 149.9KB)
高圧ガス事故等調査報告書(喪失・盗難) (Wordファイル: 61.5KB)
高圧ガス事故等調査報告書(喪失・盗難) (PDFファイル: 65.5KB)
根拠法令
高圧ガス保安法第63条第1項
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物保安係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2024年02月13日