水道断・減水届出書
消火栓を使用できなくなるような水道の断水と、水圧が低下するような工事を行うときは、「水道断・減水届出書」の提出が必要です。
根拠法令
柏崎市火災予防条例第45条
届け出窓口
消防署消防係、分署、分遣所
添付書類
水道工事箇所の付近見取り図
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 消防署 消防係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
お問い合わせフォームはこちら
消火栓を使用できなくなるような水道の断水と、水圧が低下するような工事を行うときは、「水道断・減水届出書」の提出が必要です。
柏崎市火災予防条例第45条
消防署消防係、分署、分遣所
水道工事箇所の付近見取り図
消防本部 消防署 消防係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
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更新日:2023年03月13日