圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届

圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いを開始又は廃止する際に必要です。

根拠法令

消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10

対象物質

  1. 圧縮アセチレンガス 40キログラム以上
  2. 無水硫酸 200キログラム以上
  3. 液化石油ガス 300キログラム以上
  4. 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの) 500キログラム以上
  5. 毒物および劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物および劇物のうち別表第一、第二に掲げる物質で、当該物質に応じて定める数量以上

届け出時期

貯蔵、取り扱いを開始、廃止する前

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

添付書類

  • 施設などの案内図
  • 貯蔵、取り扱い場所を示す見取り図

届け出部数

2部(正本・副本)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年03月08日