圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届
圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取り扱いを開始または廃止する際に必要です。
根拠法令
消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10
対象物質
- 圧縮アセチレンガス 40キログラム以上
- 無水硫酸 200キログラム以上
- 液化石油ガス 300キログラム以上
- 生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの) 500キログラム以上
- 毒物および劇物取締法第2条第1項、第2項に規定する毒物および劇物のうち別表第一、第二に掲げる物質で、当該物質に応じて定める数量以上
届け出時期
貯蔵、取り扱いを開始、廃止する前
提出書類
- 圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
- 施設などの案内図
- 貯蔵、取り扱い場所を示す見取り図
様式
圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (Wordファイル: 22.5KB)
圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 (PDFファイル: 52.7KB)
届け出部数
2部(正本・副本)
届け出方法
消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所のいずれか、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。
(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防指導係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日