少量危険物・指定可燃物の届
指定数量の5分の1以上指定数量未満(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)の危険物および別表第8で定める数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場合、事前に届け出が必要となります。
なお、貯蔵・取り扱いを廃止しようとする前にも届け出が必要となります。
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書 (Wordファイル: 15.7KB)
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書 (Wordファイル: 15.7KB)
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書 (PDFファイル: 74.9KB)
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書 (PDFファイル: 72.1KB)
根拠法令
柏崎市火災予防条例第46条
届け出窓口
消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所
添付書類
- 付近見取り図
- 貯蔵、取り扱い場所の見取り図 など
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防指導係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年03月08日