少量危険物・指定可燃物の届

指定数量の5分の1以上指定数量未満(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)の危険物および別表第8で定める数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場合、事前に届け出が必要となります。

なお、貯蔵・取り扱いを廃止しようとする前にも届け出が必要となります。

根拠法令

柏崎市火災予防条例第46条

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

添付書類

  • 付近見取り図
  • 貯蔵、取り扱い場所の見取り図 など

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年03月08日