指定洞道等の届
通信ケーブル、電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものを敷設する前に届け出が必要となります。
指定洞道等届出書(新規・変更) (Wordファイル: 15.7KB)
指定洞道等届出書(新規・変更) (PDFファイル: 109.9KB)
根拠法令
柏崎市火災予防条例第45条の2
届け出窓口
消防本部予防課
添付書類
- 洞道などの経路図
- 設置されている物件の概要書
- 火災に対する安全対策書 など
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防指導係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年03月08日