防火対象物使用開始届

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(19項、20項を除く)の使用を開始する際に届け出が必要となります。

根拠法令

柏崎市火災予防条例第43条

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

添付書類

  • 配置図
  • 各階平面図
  • 消防用設備等の設計図書 など

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年03月08日