火の使用禁止行為の解除承認申請書

火の使用が制限、禁止されている場所(劇場、百貨店など、文化財の内外)で喫煙、裸火を使用、危険物品を持ち込もうとする場合は、あらかじめ申請が必要です。

根拠法令

柏崎市火災予防条例第23条第1項

申請窓口

消防署予防係、分署、分遣所

添付書類

指定場所の詳細図や付近の略図を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署 予防係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
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更新日:2023年03月09日