催物開催届出書
劇場など以外の建築物やその他の工作物で、演劇、映画その他の催し物を開催する場合には、あらかじめ届け出が必要です。
根拠法令
柏崎市火災予防条例第45条
届け出窓口
消防署予防係、分署、分遣所
添付書類
使用する防火対象物の略図
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 消防署 予防係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
お問い合わせフォームはこちら
劇場など以外の建築物やその他の工作物で、演劇、映画その他の催し物を開催する場合には、あらかじめ届け出が必要です。
柏崎市火災予防条例第45条
消防署予防係、分署、分遣所
使用する防火対象物の略図
消防本部 消防署 予防係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
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更新日:2023年03月09日