危険物製造所等廃止届出書

危険物施設の用途を廃止した際に提出してください。

根拠法令

消防法第12条の6

届け出時期

用途を廃止したとき、遅滞なく届け出する

届け出窓口

消防本部予防課

添付書類

タンクを有する施設の場合は、タンク洗浄・撤去の写真など

届け出部数

2部(正本・副本)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年01月21日