危険物製造所等使用休止(再開)届出書

危険物施設の使用を3カ月以上休止する場合や、休止後に使用を再開する場合に提出してください。

根拠法令

柏崎市消防法等施行に関する規則第6条

届け出時期

休止または再開後、遅滞なく届け出ること

届け出窓口

消防本部予防課

添付書類

タンクを有する施設の場合は、油抜き取り写真など

届け出部数

2部(正本・副本)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2022年01月01日