危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書

指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合に申請してください。

根拠法令

消防法第10条第1項ただし書き

申請時期

仮貯蔵、仮取り扱いの承認を受けようとするとき

届け出窓口

消防本部予防課

添付書類

案内図、配置図、平面図、構造図、安全対策書、その他関係書類

申請部数

2部(正本・副本)

手数料

必要(危険物手数料一覧表をご確認ください。)

手数料は現金で納入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年01月01日