危険物製造所等仮使用承認申請書

危険物製造所などを仮使用する際に提出してください。

根拠法令

消防法第11条第5項ただし書き

申請時期

製造所などの仮使用の承認を受けようとするとき

届け出窓口

消防本部予防課

添付書類

変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置を記載した書類

申請部数

2部(正本・副本)

手数料

必要(危険物手数料一覧表をご確認ください。)

手数料は現金で納入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2022年10月04日