危険物製造所等完成検査申請書

危険物製造所などの完成検査を受けようとする際に提出してください。

根拠法令

消防法第11条第5項

申請時期

製造所などの完成検査を受けようとするとき

提出書類

申請部数

2部(正本・副本)

手数料

必要(危険物手数料一覧表をご確認ください。)

手数料は現金で納入してください。

届け出方法

消防本部予防課、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。

(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2025年04月01日