危険物製造所等災害発生報告書

危険物施設で災害などが発生した際に提出してください。

根拠法令

消防法第16条の3

届け出時期

災害が発生したとき、速やかに届け出ること

届け出窓口

消防本部予防課

届け出部数

2部(正本・副本)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年01月01日