防火対象物点検結果報告書・防災管理点検結果報告書

一定規模以上の建物(防火対象物)の管理権原者は、点検資格者に点検対象事項が基準に適合しているかどうか点検させ、その結果を消防長に毎年1回報告することが義務づけられています。

届け出対象

防火対象物定期点検報告

不特定多数の者が出入りする次の特定防火対象物

  • 収容人員300人以上のもの
  • 収容人員30人以上300人未満で、特定用途が3階以上の階または地階に存するもので、かつ階段が1つのもの(屋外階段などは除く)

根拠法令

消防法第8条の2の2第1項、消防法施行規則第4条の2の6

提出書類

正本・副本(控え)の2部

  1. 防火対象物点検結果報告書
  2. 防火対象物点検票(その1~5)
  3. 防火対象物点検票(その6~8)
様式

防災管理点検結果報告

消防法施行令別表第1の1項から17項までの防火対象物のうち、以下のいずれかに該当するもの(ただし、共同住宅(5項ロ)、格納庫(13項ロ)、倉庫(14項)を除く)

  • 11階以上で延べ面積1万平方メートル以上
  • 5階以上10階以下で延べ面積2万平方メートル以上
  • 4階以下で延べ面積5万平方メートル以上
  • 地下街で延べ面積1000平方メートル以上

根拠法令

消防法第36条第1項、消防法施行規則第51条の12

提出書類

正本・副本(控え)の2部

  1. 防災管理点検結果報告書
  2. 防災管理点検票(その1~3)
様式

届け出時期

随時(点検後すみやかに)

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

(注意)窓口に直接届け出るほか、オンライン申請でも受け付けます。

特例認定について

特例認定とは、点検報告の結果が一定期間継続して優良な場合、点検および報告義務を3年間免除するという制度です。

認定の申請

点検報告の結果が3年間継続して点検基準に適合していると認められた場合、以後の3年間、点検と報告義務の免除を受けるための申請ができます(特例認定申請)。

認定の失効と取り消し

次の場合、認定が失効します。 

  1. 認定を受けてから3年が経過したとき(特例認定の継続を希望する場合は、失効前に認定申請をしてください。)
  2. 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき(管理権原者変更届出書の提出が必要です。) 

また、消防法令に違反したときは、認定が取り消されます。

届け出窓口

消防本部予防課

(注意)窓口に直接届け出るほか、オンライン申請でも受け付けます。

提出書類(様式)

特例認定申請書

管理権原者変更届出

オンライン申請

マイナポータルぴったりサービスを利用して、オンラインで申請することができます。

防火対象物定期点検報告関係

防災管理点検報告関係

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年04月01日