消防用設備等の点検報告

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、設置された消防用設備等を定期に点検し、その結果をすみやかに消防長に報告する必要があります。

各種様式は、日本消防設備安全センターホームページからダウンロードしてください。

報告期間

特定防火対象物(集会場、旅館、ホテル、店舗、飲食店、遊技場、病院、福祉施設など)

1年に1回

非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場など)

3年に1回

根拠法令

消防法第17条3の3の3、消防法施行令第36条、消防法施行規則第31条の6

届け出時期

随時(点検後すみやかに)

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

提出書類

正本・副本(控え)の2部

添付書類

点検結果を記入した点検結果報告書と点検票

オンライン申請

マイナポータルぴったりサービスを利用して、オンラインで届け出ることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年04月24日