防火・防災管理者選任等の届

防火・防災管理者選任(解任)等の届け出

防火・防災管理者選任(解任)届出書

防火・防災管理者の選任義務が生じた防火対象物は、防火・防災管理者を選任(解任)し、この届出書を提出しなければなりません。

届け出時期

随時(選任、解任後すみやかに)

根拠法令

消防法第8条、第36条消防法施行令第3条、第46条消防法施行規則第3条の2、第51条の9

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

(注意)窓口に直接届け出るほか、オンライン申請でも受け付けます。

提出書類

  1. 防火・防災管理者選任(解任)届出書:2部(正本・副本)
  2. 防火・防災管理者の資格を証する書面
様式

消防計画作成(変更)届出書

防火・防災管理者を選任し消防計画を作成(または変更)したときに届出書を提出します。なお、消防計画に変更が生じた場合も届出書の提出が必要です。

届け出時期

随時(選任、解任後すみやかに)

根拠法令

消防法第8条、第36条消防法施行令第3条の2、第48条消防法施行規則第3条、第4条の2の10、第51条の8

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

(注意)窓口に直接届け出るほか、オンライン申請でも受け付けます。

提出書類

  1. 消防計画作成(変更)届出書:2部(正本・副本)
  2. 消防計画書(防火対象物の規模、構造、設備、建物の用途、使用状況に応じて作成したもの)
様式

統括防火・防災管理者選任(解任)等の届け出

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

統括防火・防災管理者の選任義務が生じた防火対象物は、統括防火・防災管理者を選任(解任)し、この届出書を提出しなければなりません。

届け出時期

随時(選任、解任後すみやかに)

根拠法令

消防法第8条の2、第36条消防法施行令第3条の3、第4条、第48条の2 消防法施行規則第4条の2、第51条の11の3

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

(注意)窓口に直接届け出るほか、オンライン申請でも受け付けます。

提出書類

  1. 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書:2部(正本・副本)
  2. 防火・防災管理者の資格を証する書面
  3. 統括防火管理者の資格を有する者であるための要件確認書(他の防火管理者からの委任状)
様式

全体についての消防計画作成(変更)届出書

統括防火・防災管理者を選任し全体についての消防計画を作成(または変更)したときに届出書を提出します。なお、全体についての消防計画に変更が生じた場合も届出書の提出が必要です。

届け出時期

随時(選任、解任後すみやかに)

根拠法令

消防法第8条の2、第36条消防法施行令第4条の2、第48条の3 消防法施行規則第4条、第51条の11の2

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

(注意)窓口に直接届け出るほか、オンライン申請でも受け付けます。

提出書類

  1. 全体についての消防計画作成(変更)届出書:2部(正本・副本)
  2. 消防計画書(防火対象物の規模、構造、設備、建物の用途、使用状況に応じ作成したもの)
様式

オンライン申請

マイナポータルぴったりサービスを利用して、オンラインで届け出ることができます。

防火・防災管理・消防計画関連

統括防火・防災管理・全体についての消防計画関連

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2024年01月05日