避難訓練通知書

一定の防火対象物の防火管理者は、消防計画に基づく消火訓練・通報訓練・避難訓練を定期的に実施しなければなりません。

また、特定防火対象物は、消火訓練と避難訓練を年2回以上実施しなければなりません。

避難訓練などを行う際は、事前に届け出てください。

また「柏崎市消防本部避難訓練マニュアル」をご活用ください。

根拠法令

消防法施行令第3条の2第2項・消防法施行規則第3条第10項、11項

届け出方法

電子申請を利用する

(注意)消防職員の派遣を希望する場合は、利用できません。

窓口へ届け出る

避難訓練通知書を提出してください。

届け出部数

2部(正本・副本)

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年01月04日