小規模な飲食店・料理店などに消火器具の設置が義務化されました
2016年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、消防法令の一部が改正されました。
今回の改正で、火を使用する設備または器具を設けた飲食店などでは、原則として、延べ面積に関係なく消火器具の設置が必要です。
施行期日:令和元(2019)年10月1日
設置例
例1:調理場があるため、消火器具の設置が必要です
例2:調理場のある1階部分に、消火器具の設置が必要です
ただし、以下のような場合は、消火器具の設置は必要ありません
- 火を使用する設備または器具に調理油過熱防止装置(いわゆるSiセンサーなど)を設けた場合
- 火を使用する設備または器具に自動消火装置を設けた場合
- カセットコンロのみで調理を行う場合(圧力感知安全装置のあるカセットコンロのみが該当)
- 火を使用する設備または器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)
点検結果報告について
今回の義務化により、設置した消火器具は点検し、その結果を1年に1回消防本部(消防署)に報告が必要です。消火器の点検結果報告には、消火器点検アプリ(総務省消防庁作成)が利用できます。
消火器の点検報告支援パンフレット (PDFファイル: 3.2MB)
消火器点検結果報告様式 (Wordファイル: 109.5KB)
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消防本部 予防課 予防指導係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年01月07日