小規模な飲食店・料理店などに消火器具の設置が義務化されました

2016年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、消防法令の一部が改正されました。

今回の改正で、火を使用する設備または器具を設けた飲食店などでは、原則として、延べ面積に関係なく消火器具の設置が必要です。

施行期日:令和元(2019)年10月1日

設置例

「調理を目的に火を使用する設備または器具を設けた階に消火器具が必要となります」と女性消防官が発しているイラスト

例1:調理場があるため、消火器具の設置が必要です

消化器具の設置に関する法改正を説明したイラスト

例2:調理場のある1階部分に、消火器具の設置が必要です

2階建ての消化器具の設置に関する法改正を説明したイラスト

ただし、以下のような場合は、消火器具の設置は必要ありません

  • 火を使用する設備または器具に調理油過熱防止装置(いわゆるSiセンサーなど)を設けた場合
  • 火を使用する設備または器具に自動消火装置を設けた場合
  • カセットコンロのみで調理を行う場合(圧力感知安全装置のあるカセットコンロのみが該当)
  • 火を使用する設備または器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)

点検結果報告について

今回の義務化により、設置した消火器具は点検し、その結果を1年に1回消防本部(消防署)に報告が必要です。消火器の点検結果報告には、消火器点検アプリ(総務省消防庁作成)が利用できます。

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更新日:2021年01月07日