新潟県柏崎市使用済核燃料税

使用済核燃料税の概要

核燃料税創設

令和2(2020)年

課税客体

基本分

発電用原子炉施設における使用済核燃料の保管。ただし経年累進分を除く。

経年累進分

発電用原子炉施設における搬出が可能になった年の翌年以後の賦課期日において保管する使用済核燃料。ただし、保管開始から15年を経過しないものを除く。

課税標準

賦課期日において保管する使用済核燃料の重量(使用済核燃料の重量は、使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量とする。)

税率

基本分

1キログラムにつき620円

経年累進課税分

経年累進分(原子炉設置者が使用済核燃料として保管を開始した日から起算して15年を経過しないものを除く。)として、使用済燃料貯蔵施設等のしゅん工に係る使用前事業者検査についての原子力規制検査(原子炉等規制法第43条の9第3項又は第46条第3項の原子力規制検査をいう。)による原子力規制委員会の適合確認を受けた後であって、速やかに市長と原子炉設置者が協議し、発電用原子炉から取り出した使用済核燃料を使用済燃料貯蔵施設等へ搬出することが可能となったことについて両者が合意した年の翌年以後の賦課期日において保管する使用済核燃料について、使用済燃料貯蔵施設等への搬出がされるまでの間、重量1キログラムにつき、次の額を加算する。

  • 1年目:50円
  • 2年目:100円
  • 3年目:150円
  • 4年目:200円
  • 5年目:250円(搬出されるまでの期間が5年を超えたときは、5年を上限とする。)

課税基準日

1月1日

徴収方法

申告納付(期限:4月30日)

事業実績

使用済核燃料税の事業実績については、以下のページをご覧ください。

新潟県柏崎市使用済核燃料税条例

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 防災・原子力課 原子力安全係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2323/ファクス:0257-21-5980
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更新日:2021年11月19日