妊産婦の医療費を助成します

妊産婦が健康保険証を使って医療機関を受診した際の医療費を一部助成します。

令和3(2021)年2月1日から、医療機関などの窓口で、健康保険証と妊産婦医療費受給者証を提示するだけで助成が受けられます。(一部、申請が必要な場合があります。)

妊産婦医療費助成受給者証の交付

母子健康手帳の交付時、または転入時に申請してください。医療費受給者証を交付します。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

医療費助成の内容

保険証を使って治療を受ける場合に助成を受けることができます(定期健診を除く)。

受給期間

母子健康手帳の交付を受けた日から、出産した月の翌月末日までの診療分

(注意)母子健康手帳の交付を他市で受けた後に当市へ転入した場合は、妊産婦医療費受給者証交付申請をした日から、出産した月の翌月末日までの診療が対象です。

(注意)出産のほか、流産、死産の場合も翌月末日までです。

医療機関、調剤薬局などのかかり方

新潟県内の医療機関、調剤薬局などにかかる場合

医療機関、調剤薬局などの窓口で健康保険証と一緒に受給者証を提示し、一部負担金のみを支払ってください。

一部負担金
  • 外来:1回530円(同一の医療機関では月5回目以降一部負担金は引きません)
  • 入院:1日1,200円
  • 調剤:1回0円(負担なし)
  • 訪問看護:1日250円

(注意)入院の場合、食事代は助成しません。ただし、標準負担額減額認定証の交付を受けている方のみ、助成します。  

県外の医療機関にかかった場合や受給者証を忘れて受診した場合など

次のいずれかに該当する場合は、領収証を保管し、医療機関・調剤薬局などににかかった翌月以降に、子育て支援課の窓口で助成申請をしてください。 

  • 新潟県外の医療機関、調剤薬局などにかかる場合
  • 受給者証を忘れ、全額を支払った場合
  • 保険診療となる「柔道整復師」などの施術を受けた場合
  • 健康保険が適用される「治療用装具」を作成した場合
  • 令和3(2021)年1月31日以前に診療を受けた場合
申請に必要なもの

次のものを全て用意し、子育て支援課育成支援係(元気館2階)にお越しください。

  1. 妊産婦医療費受給者証
  2. 受給者名義の通帳
  3. 領収証
  4. 母子健康手帳
  5. 健康保険証
注意事項
  • 申請の受付期間は、診療を受けた翌月から6カ月間です。それ以降の申請は無効です。
  • 1カ月分をまとめて申請してください。数カ月分をまとめて申請することもできます。
  • 申請日の翌月末に助成額を振り込みます。ただし、高額療養費の対象となる場合や、加入している健康保険組合等へ付加給付(各健康保険組合などの独自給付金)などの照会が必要な場合は、数カ月かかることがあります。
  • 医療機関にかかっても、申請をしなければ助成が受けられませんのでご注意ください。
  • 助成額の振込日、助成決定額の個別通知は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来部 子育て支援課 育成支援係

〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号
電話:0257-47-7075/ファクス:0257-22-1077
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年02月01日