体育施設の使用料を改定します(令和8(2026)年4月1日改定)

「使用料・手数料に関する基本方針」に基づき、令和8(2026)年4月1日から体育施設の使用料を改定します。

この改定は、光熱水費や人件費などの管理費高騰に伴い、体育施設を利用する方と利用しない方との公平性の観点から、負担の適正化を図るものです。

該当施設(14施設)

  • 総合体育館
  • 陸上競技場
  • 武道館
  • 荒浜運動場
  • 佐藤池サッカーコート
  • 佐藤池野球場
  • 佐藤池第二野球場
  • 柏崎アクアパーク
  • 白竜公園テニスコート
  • 駅前公園テニスコート
  • スポーツハウス
  • 海岸公園運動広場(少年広場)
  • 西山総合体育館
  • 西山野球場

使用料(改定後)

(注意)令和8(2026)年3月31日以前に購入した回数券・期間券は、料金改定後もそのまま利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 スポーツ振興課

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-20-7010/ファクス:0257-23-0881
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更新日:2026年03月05日