離婚後の子の養育に関する民法等改正について

父母が離婚した後も、子どもの利益を確保することを目的として、令和6(2024)年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律では父母が婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8(2026)年4月1日に施行されます。

この改正のポイントは以下のとおりです。

  • 親の責務等に関するルールの明確化
  • 親権に関するルールの見直し(共同親権)
  • 養育費の支払い確保に向けた変更点
  • 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 

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更新日:2026年01月16日