児童手当
子育て家庭への支援のため、中学3年生までの児童を養育している方に児童手当を支給しています。
対象者
柏崎市に住民登録があり、中学3年生までの児童を養育している方
手当額
児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて支給されます。所得上限額を上回る場合、児童手当・特例給付は支給されません(資格の消滅)。
1人当たりの月額手当額
区分 |
所得制限未満 |
所得制限以上 |
所得上限以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
0円 |
3歳から小学6年生まで |
第1子・第2子=10,000円 第3子以降=15,000円 |
5,000円 |
0円 |
中学1年生から中学3年生まで |
10,000円 |
5,000円 |
0円 |
第1子、第2子、第3子以降の数え方
児童手当制度では、出生から高校卒業に相当する年齢(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)の中で児童を数えます。
年齢 |
順番 |
児童手当額 |
区分 |
---|---|---|---|
19歳 |
|
― |
|
16歳 |
第1子 |
― |
|
9歳 |
第2子 |
10,000円 |
3歳から小学校6年生までの第2子に相当 |
6歳 |
第3子 |
15,000円 |
3歳から小学校6年生までの第3子に相当 |
19歳の子は、第1子、第2子、第3子以降を数える人数の対象と支給の対象になりません。
【参考】第1子、第2子、第3子以降の数え方 (PDFファイル: 25.7KB)
所得制限限度額・所得上限限度額
生計中心者1人の所得が審査対象です。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1010万円 |
5人目以降 |
1人につき38万円を加算する |
1人につき38万円を加算する |
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要です。
支払い時期
- 6月10日
- 10月10日
- 2月10日
(注意)10日が金融機関の休業日の場合、直前の営業日に支払われます。
届け出
オンライン申請または福祉課窓口・西山町事務所で受け付けています。
(注意1)市町村役場・公立学校・警察・消防・自衛隊などの官公庁にお勤めの公務員は、それぞれの職場で手続きをしてください。
(注意2)届け出に必要な請求書などの様式は、窓口にあります。また、申請様式(ダウンロード用)の欄からダウンロードできます。
(注意3)令和5(2023)年5月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができます。詳細は、以下のページをご覧ください。
オンライン申請
児童手当はオンライン申請でも手続きが可能です。
(注意)出生、転入、住所変更等は、児童手当のほか、子どもの医療費助成も手続きが必要です。子ども医療費助成の手続きは、窓口または郵送で受け付けていますので、事前にご相談ください。
【オンライン申請】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
【オンライン申請】受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
【オンライン申請】受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
窓口に届け出る場合
(注意)認定請求書と別居監護申立書を提出する際は、該当する方の個人番号の記載が必要です。マイナンバーカードまたは、個人番号通知カードと運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
- 認定請求書:請求者、配偶者の個人番号
- 別居監護申立書:別居している対象児童の個人番号
窓口手続きの一覧
出生
児童手当を受けるには認定請求が必要です。
市民課で出生届けを提出した後は、忘れずに福祉課で児童手当の手続きをしてください。
児童手当は、原則として申請した翌月分から支給されます。ただし、出生日が月末に近い場合、申請が出生日の翌日から15日以内であれば、出生日の翌月分から受けることができます。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。
届け出の際に必要なもの
第1子
- 認定請求書【第2号様式】
- 請求者の保険証の写し(被保険者の記号・番号等は見えないように、黒塗りするなどしてください。)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類
その他、状況に応じて必要な書類があります。
第2子以降
- 額改定認定請求書【第4号様式】
その他、状況に応じて必要な書類があります。
転入
前住地での児童手当受給者が柏崎市へ転入した場合、認定請求が必要です。
転入日(前住所の転出予定日)の翌日から15日以内に福祉課に申請してください。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。
届け出時に必要なもの
- 認定請求書【第2号様式】
- 請求者の保険証の写し(被保険者の記号・番号等は見えないように、黒塗りするなどしてください。)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類
その他、状況に応じて必要な書類があります。
新たに支給要件に該当した方
離婚等で受給者が変わる場合や、児童を養育している方の所得が所得上限額を下回った場合等は、新たに認定請求が必要です。
原則として、申請した翌月分から支給されます。申請が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合があるため、新たに支給要件に該当した方は、早めに手続きを行ってください。
届け出時に必要なもの
- 認定請求書【第2号様式】
- 請求者の保険証の写し(被保険者の記号・番号等は見えないように、黒塗りするなどしてください。)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(振込先に公金受取口座を指定する場合は不要)
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかる書類
その他、状況に応じて必要な書類があります。
市内の転居
請求者、対象児童等の住所が変わった時は、住所変更の届出が必要です。また、対象児童が請求者と別の住所になる場合、別居監護申立書の提出も必要です。
届け出時に必要なもの
- 住所等変更届【第8号様式】
市外への転出
請求者が市外へ転出する場合
受給事由消滅届の提出が必要です。また、新しい住所地で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の届け出を行ってください。届け出が遅れると、手当てを受給できない月が発生する場合があります。
届け出時に必要なもの
- 受給事由消滅届【第10号様式】
対象児童が市外へ転出する場合
別居監護申立書と児童が属する世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載があるもの)が必要です。ただし、別居監護申立書に対象児童の個人番号を記入することで、住民票の添付を省略することができます。
詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
届け出時に必要なもの
- 住所等変更届【第8号様式】
- 別居監護申立書
口座変更
支給口座を変更する場合は、口座変更届を提出してください。ただし、受給者名義の口座に限ります。
届け出時に必要なもの
- 口座振込変更届
- 新しい振込口座の通帳かキャッシュカードの写し(公金受取口座を指定する場合は不要)
その他の手続き
以下のような場合は手続きが必要です。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 対象児童が児童施設へ入所した、退所したとき
- 対象児童が里親へ委託されることになったとき、委託解除になったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当:認定請求書【第2号様式】 (PDFファイル: 198.7KB)
児童手当:額改定認定請求書【第4号様式】 (PDFファイル: 228.0KB)
児童手当:住所等変更届【第8号様式】 (PDFファイル: 165.6KB)
児童手当:受給事由消滅届【第10号様式】 (PDFファイル: 155.4KB)
児童手当:別居監護申立書 (PDFファイル: 164.5KB)
児童手当:口座振込変更届 (PDFファイル: 103.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年05月16日