区域外就学

区域外就学とは、特別な事情がある児童生徒に限り、住民票のある自治体ではない自治体の公立小中学校への就学を認める制度です。

区域外就学の手続き

市外に住所のある方が柏崎市の公立小中学校へ通う場合

区域外就学ができる方

次の受入基準を満たした方だけが、区域外就学をすることができます。

受け入れ基準
教育的配慮を必要とする場合
  • 身体的状況に起因する場合
  • 転校回数が多く又は見込まれる場合
  • いじめ、不登校等により特に配慮が必要な場合
  • 身体的理由等により児童生徒の通学が著しく過重な負担となる場合
その他教育的配慮を必要とする場合
  • 柏崎市への転入が確実となった場合
  • 保護者の住所異動に伴い市外へ転出した場合(この場合異動時の学年の最終日までとなります)

詳しくは以下の受入基準を参照してください。

手続き方法

柏崎市教育委員会学校教育課へ、次の書類を提出してください。

  1. 区域外就学願(様式第11号)(PDFファイル:72.5KB)
  2. 受入基準で必要と示している書類

市内に住所がある方が市外の公立小中学校へ通う場合

就学予定の学校が所属する教育委員会へお問い合わせください。

就学援助費の支給を受けている方へ

就学援助費の支給を受けている方が区域外就学をすると、支給内容に変更が生じる場合があります。

住民票のある教育委員会や就学希望の学校が所属する教育委員会にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学事保健係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2366/ファクス:0257-23-0881
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年08月18日