幼稚園、認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料の無償化は事前申請が必要です
幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用した時の利用料金が、2019年10月から無償化されました。
対象は保育の必要性のあるお子さんで、事前に施設等利用給付の認定申請が必要です。
対象区分・金額
無償化となる金額には上限があります。
幼稚園、認定こども園の預かり保育
対象となる方
- 保育の必要性があり、幼稚園・認定こども園の幼稚園部分を利用している満3歳児~5歳児
(満3歳児は市民税非課税世帯の子どもで、1号認定(教育認定)を受けていること) - 施設等利用給付認定を受けている
上限金額
- 3歳児~5歳児:月額11,300円
- 満3歳児:月額11,600円
利用日数に応じて、上限額は変動します。(1日あたりの上限額は450円です。)
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業
対象となる方
- 保育の必要性があり、保育園・幼稚園・認定こども園に通っていない0歳児~5歳児
(0歳児~2歳児は、市民税非課税世帯の子どもであること) - 施設等利用給付認定を受けている
上限金額
- 3歳児~5歳児:月額37,000円
- 0歳児~2歳児:月額42,000円
食事の提供に係る費用や送迎のみの利用は対象外です。
保育を必要とする事由
施設等利用給付認定は、保護者(原則として父母)が就労などの以下の事由で保育ができない場合に申請することができます。
保育を必要とする事由 | 要件 | 認定期間 |
---|---|---|
就労 | 就労時間が月48時間以上 | 就労している期間 |
就学 | 就学時間が月48時間以上 | 就学している期間 |
疾病・障がい | 病気、負傷、心身に障がいがある場合 | 療養が必要な期間 |
親族の介護・看護 | 常態的に親族の介護・看護をしている場合 | 介護・看護が必要な期間 |
求職活動 | 常態的に求職活動を行っていること | 3カ月間 |
災害復旧 | 災害復旧を行っていること | 災害復旧に必要な期間 |
妊娠・出産 | 出産前後のため保育ができない場合 | 妊娠中から産後8週間が経過する日の属する月の月末まで |
弟妹の育児 | 弟妹の育児のため保育ができない場合 | 弟妹が1歳に達する年度末まで |
施設等利用給付認定申請の手続き
利用料の無償化には、事前に施設等利用給付認定の申請が必要です。
提出書類
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 保育を必要とする事由を証明する書類
- 就労:就労証明書
- 就学:就学(内定)証明書
- 疾病・障がい、親族の介護・看護、妊娠・出産、弟妹の育児:疾病・出産・育児・介護申立書
- 求職活動:求職活動申立書兼求職活動報告書
- 認可外保育施設を利用している場合:保育園等入園申し込みの不実施に係る理由書
様式
子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 67.0KB)
疾病・出産・育児・介護申立書 (PDFファイル: 30.7KB)
求職活動申立書兼求職活動報告書 (PDFファイル: 41.5KB)
保育園等入園申し込みの不実施に係る理由書 (PDFファイル: 31.0KB)
認定内容に変更がある場合
以下のような場合は、届出が必要です。
- 保育を必要とする事由や勤務先が変更になった場合:施設等利用給付認定変更申請書
- 保護者や住所、世帯構成が変更になった場合:施設等利用給付認定変更届
様式
施設等利用給付認定変更申請書 (PDFファイル: 41.2KB)
施設等利用給付認定変更届 (PDFファイル: 38.5KB)
施設等利用費請求の手続き
法定代理受領
無償化の対象となる経費を、施設が保護者に代わって市に請求します。施設等利用費の月額上限額以内の利用料であれば、施設に利用料を支払う必要はありません。
市内の幼稚園、認定こども園の預かり保育は、法定代理受領での支給となります。
法定代理受領の流れ
償還払い
事業の利用後に、施設等利用費の請求手続きをすることで、利用料の一部が還付されます。
利用料金請求の流れ
- 施設を利用した後、利用料金を施設に支払い、領収書兼提供証明書を受け取ります
- 施設等利用費請求書に必要事項を記入します
- 施設等利用費請求書と領収書兼提供証明書をあわせて提出します
(注意1)認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業を同じ月に複数利用した場合は、金額を合算して請求してください。
(注意2)請求者と異なる方の口座を振込先に指定する場合は、委任状の提出も必要です。
申請様式
施設等利用費請求書(償還払い用)【預かり保育】 (PDFファイル: 136.9KB)
施設等利用費請求書(償還払い用)【認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業】 (PDFファイル: 146.1KB)
認定請求・利用費請求(償還払い)の提出先
預かり保育、認可外保育施設
利用している施設に提出してください。
一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業
保育課に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 保育課 保育係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号元気館2階
電話:0257-21-2233/ファクス:0257-22-1077
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更新日:2024年04月03日