公民館の業務をご紹介します

生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に設置されています

公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的に市町村が設置すると、社会教育法(昭和24年法律第207号)で規定されています。

また、公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができます。

公民館の事業としては、設置目的の達成のために、おおむね、次の事業を行うことができますが、社会教育法および他の法令によって禁じられているものはできません。

  • 定期講座を開設すること
  • 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会などを開催すること
  • 図書、記録、模型、資料などを備え、その利用を図ること
  • 体育、レクリエーシヨンなどに関する集会を開催すること
  • 各種の団体、機関などの連絡を図ること
  • その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること

公民館が行ってはならない主なものは、次のとおりです。

  • もっぱら営利を目的として事業を行い、または特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること
  • 特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること
  • 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派もしくは教団を支援してはならない

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化・生涯学習課 柏崎公民館

〒945-0051
新潟県柏崎市東本町一丁目3番24号
電話:0257-20-7500/ファクス:0257-22-2637
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更新日:2020年01月31日