住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人等以外の請求者(第三者)に交付したとき、事 前に登録した人にその事実を通知する制度です。本人に通知することで、不正請求の早期発見・個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。
この制度を利用するには、事前に登録が必要です。
(注意)第三者から登録者の住民票の写しなどの交付請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。また、交付ができないようにする制度でもありません。正当な理由があれば第三者でも請求できることが「住民基本台帳法」や「戸籍法」で定められています。
柏崎市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について (PDFファイル: 188.3KB)
柏崎市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱 (PDFファイル: 289.0KB)
利用の流れと通知内容
本人通知の流れ
- 登録者(本人)が市役所に登録を申し込む
- 請求者(第三者)が市役所に証明書を請求
- 市役所が請求者(第三者)に証明書を交付
- 市役所が証明書を交付した事実を、登録者(本人)に郵送で通知

本人に通知する内容
事前登録した方の住民票の写しなどを第三者に交付した場合、おおむね1カ月後に交付した事実が記載された通知書を郵送します。
通知書に記載されるのは、次の事項です。
- 交付した年月日
- 交付した証明書の種別および通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人、代理人以外の第三者の2区分)
国や地方公共団体の機関からの請求により交付した証明書は、通知の対象外です。
対象となる証明書
住民票関係
住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し(平成26年6月20日以降に消除されたもの)
戸籍関係
- 戸籍全部(個人)事項証明書(除かれた戸籍を含む)、戸籍謄本・抄本(除かれた戸籍を含む)、戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍を含む)
- 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
請求者(第三者)とは
この制度では、請求者(第三者)を2つに区分します。
本人等の代理人
本人等からの依頼を受け、委任状を持参した方
本人等とは、住民票関係の証明書の場合は本人および同一世帯の方、戸籍関係の証明書の場合は戸籍に記載されている方やその配偶者、直系尊属または直系卑属のことを指します。
- 直系尊属:父母(養父母)・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族。叔父、叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
- 直系卑属:子(養子)・孫など自分よりも後の世代で、直通する系統の親族。兄弟・姉妹、おい・めい、子の配偶者は含まれません。
代理人以外の第三者
- 自己の権利行使または義務履行のために住民票の写しなどが必要な方
- 住民票の写しなどを利用する正当な理由がある方
- 業務遂行のために住民票の写しなどが必要な弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
登録できる人
- 柏崎市の住民基本台帳に記録されている方(平成26年6月20日以降に消除された方を含む)
- 柏崎市の戸籍、戸籍の附票に記載または記録されている方(戸籍から除かれた方を含む)
(注意)登録は個人単位です。
登録手続き
この制度の利用を希望する方は、登録の手続きが必要です。
市外に住んでいる方や病気などのやむを得ない事情のある方は、市民課に必要書類を郵送してください。
受付窓口
- 柏崎市役所市民課
- 高柳町事務所
- 西山町事務所
必要書類
- 柏崎市本人通知制度登録申出書
- 本人確認書類(法定代理人の場合は、自身の本人確認書類と権限の確認できる書類)の写し)
(注意)登録申出書は、受付窓口にあります。また、このページからダウンロードできます。
登録期間
無期限
ただし、住民票の異動や戸籍の変動などがあった場合には、変更の届け出をしてください。届け出がないと、登録が廃止になる場合があります。
登録事項の変更・廃止
登録事項の変更や廃止には手続きが必要です。
市外に住んでいる方や病気などのやむを得ない事情のある方は、市民課に必要書類を郵送してください。
変更が必要なとき
転居や戸籍届け出などにより、住所や氏名、本籍などの登録事項に変更が生じたとき
(注意)変更の届け出がないと本人通知が送付できないため、登録を廃止する場合があります。
廃止が必要なとき
- 本人から廃止の申し出があったとき
- 登録した方が死亡したとき
- 日本国内に住所がなくなったとき
必要書類
- 柏崎市本人通知制度登録(変更、廃止)届出書
- 本人確認書類(法定代理人の場合は、自身の本人確認書類と権限の確認できる書類の写し)
(注意)登録申出書は、受付窓口にあります。また、このページからダウンロードできます。
本人確認書類
顔写真付きのもの |
次のうち、いずれか1点
|
---|---|
氏名と住所または生年月日が確認できるもの(顔写真のないもの) |
次のうち、いずれか2点
|
申請様式
柏崎市本人通知制度登録申出書 (PDFファイル: 67.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月11日