作業所に通う方の交通費を助成します
作業所へ通所するための交通費を助成します。
対象者
次のすべてに当てはまる方が対象です。
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳のいずれかを持っている
- 就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)の給付を受けて作業所に通っている
- 通所の距離が、片道2キロメートル以上ある
- 通所のために、他の助成や割り引きを受けられない公共交通(JRまたは高速バス)を利用している
対象作業所
障害者総合支援法による指定を受けた、就労支援事業または就労移行支援事業を行う事業所
助成対象の作業所一覧(作業所通所交通費助成) (PDFファイル: 485.7KB)
助成内容
通所にかかった交通費の2分の1の額(月額5,000円まで)
手続き
まず、利用認定の申請が必要です。
認定後は、毎月10日までに前月分の助成申請をしてください。
1.利用認定の申請
次の2点を、福祉課障害福祉係窓口にお持ちください。
- 作業所通所交通費助成利用認定申請書
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
申請様式
柏崎市精神障害者作業所通所交通費助成利用認定申請書【精神手帳をお持ちの方】 (PDFファイル: 143.6KB)
柏崎市身体障害者等作業所通所交通費助成利用認定申請書【身体・療育手帳をお持ちの方】 (PDFファイル: 137.2KB)
2.助成申請
次の3点を、福祉課障害福祉係窓口にお持ちください。
- 助成申請書
- 施設長の通所証明(助成申請書の所定欄に証明印をもらってください)
- 認印
(注意)助成申請書は利用認定された方に郵送します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年07月24日