作業所に通う方の交通費を助成します

作業所へ通所するための交通費を助成します。

対象者

次のすべてに当てはまる方が対象です。

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳のいずれかを持っている
  2. 就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)の給付を受けて作業所に通っている
  3. 通所の距離が、片道2キロメートル以上ある
  4. 通所のために、他の助成や割り引きを受けられない公共交通(JRまたは高速バス)を利用している

対象作業所

障害者総合支援法による指定を受けた、就労支援事業または就労移行支援事業を行う事業所

助成内容

通所にかかった交通費の2分の1の額(月額5,000円まで)

手続き

まず、利用認定の申請が必要です。

認定後は、毎月10日までに前月分の助成申請をしてください。

1.利用認定の申請

次の2点を、福祉課障害福祉係窓口にお持ちください。

  1. 作業所通所交通費助成利用認定申請書
  2. 本人名義の通帳またはキャッシュカード

申請様式

2.助成申請

次の3点を、福祉課障害福祉係窓口にお持ちください。

  1. 助成申請書
  2. 施設長の通所証明(助成申請書の所定欄に証明印をもらってください)
  3. 認印

(注意)助成申請書は利用認定された方に郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年07月24日