障がいのある方が使用する車の改造費を補助します

障がいのある方の生活能力の向上と社会参加を促進するため、自動車改造費を補助します。

対象と助成範囲

本人運転の改造

本人が所有・運転する自動車が対象です。

助成の範囲一覧
対象者 次のいずれかに当てはまる方
  • 上肢、下肢、体幹機能障害の身体障害者手帳1、2級の方
  • 身体障害者手帳所持者で、運転免許証に改造の条件の記載がある方
改造部位 操向装置、駆動装置の改造(ハンドル、ブレーキ、アクセルなど)
助成範囲 直接改造に要した経費(上限10万円)
所得制限 有り:本人(扶養親族などがいない場合 3,661,000円)
その他
  • 就労などに伴い自動車改造が必要であること
  • 過去5年間にこの事業による助成を受けていないこと

障害等級は個別等級によります。

介護者運転の改造

本人または本人と同一生計の方が所有する自動車が対象です。

助成の範囲一覧
対象者 身体障害者手帳1、2級で、自分で運転することができない車椅子利用者と同じ世帯の方
改造部位 移乗装置の改造(すでに改造が施してある車(福祉車両)を購入する場合も助成が可能。その場合の改造経費はベース車との差額分)
助成範囲 改造に要した経費を基準額(上限60万円)とし、それに世帯の所得ごとに設定された補助率を乗じた額を助成
  • 生活保護世帯:改造に要した費用×10分の10(上限60万円)
  • 所得税非課税世帯:改造に要した費用×3分の2(上限40万円)
  • 所得税課税世帯:改造に要した費用×2分の1(上限30万円)
所得制限 有:本人または配偶者、同居世帯員(扶養親族などがいない場合は6,287,000円)
その他
  • 障がい者の移動のために自動車改造が必要であること
  • 過去5年間にこの事業による助成を受けていないこと

障害等級は個別等級によります。

申請方法

次の書類などを、福祉課障害福祉係に提出してください。

(注意)改造前の申請が必要です。事前に申請窓口へご相談ください。

申請書類

  1. 身体障害者用自動車改造等助成申請書
  2. 業者の見積書(改造の経費が分かるもの:改造車および改造車のベースとなる車)
  3. 自動車検査証(新車購入の場合は登録後に持参してください)
  4. 運転免許証(未所持の場合は取得後に持参してください)
  5. 非課税の年金を受給している場合はその年金証書
  6. 身体障害者手帳
  7. 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2026年04月01日