障がいのある方に、タクシー料金・燃料費を助成します
障がいのある方の社会参加の促進を図るため、交通費などを助成します。
(注意)2つの事業を併用して利用することはできません。
柏崎市タクシー利用料金助成事業(タクシー券)
障がいのある方の社会参加、社会生活の利便性の向上、福祉の増進を図るため、ハイヤー・タクシーを利用する際の料金を助成します。
対象となる人
- 身体障害者手帳1級・2級の人
- 身体障害者手帳3級で、視覚障害・下肢不自由・体幹不自由・内部障害の人
- 療育手帳「A」の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
助成内容(利用券の交付)
1年につき52枚(1枚500円分)
(注意1)身体障害者手帳1級・2級または障害名が腎臓機能障害で週3日以上かつ継続して6カ月以上1医療機関への通院が必要な人には、100枚交付します。
(注意2)年度の途中で交付対象になった場合は、交付枚数が変わります。
利用方法
- 支払い時に手帳を提示のうえ、乗車日を記入した利用券を乗務員に渡してください。1回の乗車につき最大4枚(2,000円分)まで使用できます。
- 運賃総額から利用券の額面分が差し引かれます。
- 残りの運賃を支払ってください。
利用例
利用運賃が720円だった場合、タクシー券1枚(500円)を利用し、残り220円は現金で支払います。
(タクシー券2枚(1000円)を利用し、お釣りをもらうことはできません)
注意事項
- 対象となる人が乗車しているときに使用できます。利用券に氏名が印字されています。
- 手帳種類に応じた運賃割引やタクシー会社独自の割引制度と併せて利用できます。タクシー会社によって割引の対象者が異なるので、詳しくは乗務員にご確認ください。
- このタクシー券は、自家用有償旅客運送では使用できません。
タクシー券を利用できるタクシー会社(令和6(2024)年6月20日現在)
市内のタクシー会社
事業者名 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|
柏崎タクシー | 0257-23-5151 | 0257-23-6163 |
大和タクシー | 0120-044-142 | 0257-35-7778 |
コスモタクシー | 0120-099-227 | 0257-32-0350 |
柏崎ポーターズ | 0257-24-9379 | 0257-37-1656 |
いろどり介護タクシー | 0257-41-5408 | 0257-41-5409 |
福祉タクシー すまいる | 090-7634-5180 | ― |
福竹介護タクシー | 080-7931-1597 | 0257-37-2266 |
虹色介護タクシー | 070-2491-1231 | 0257-47-7188 |
シナヒロサポート | 0257-22-4790 | 0257-22-4790 |
介護タクシー こころ | 090-3693-1469 | 0257-24-1469 |
福祉タクシー おとなり | 0257-35-7205 | 0257-32-7261 |
市外のタクシー会社
所在地 | 事業者名 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|---|
長岡市 | 旭タクシー | 0258-27-5050 | 0258-27-8585 |
長岡市 | カンコー | 0258-35-0035 | 0258-34-2448 |
長岡市 | 相互タクシー | 0258-34-2525 | 0258-33-2525 |
長岡市 | 中越交通 | 0258-35-1239 | ー |
長岡市 | つばめタクシー | 0258-86-0226 | 0258-86-7447 |
長岡市 | 長岡タクシー | 0258-35-1717 | 0258-33-9433 |
長岡市 | 三越タクシー | 0258-35-6161 | 0258-39-6373 |
長岡市 | あおぞら介護タクシー | 0258-86-7280 | 0258-86-7258 |
長岡市 | わくわく長岡営業所 | 0258-24-8888 | 0258-24-8808 |
長岡市 | 高和福祉限定タクシー | 0258-34-5666 | 0258-89-6080 |
出雲崎町 | 出雲崎交通 | 0258-78-2244 | 0258-78-2239 |
上越市(柿崎) | 介護タクシーたけのこ | 025-536-2635 | 025-520-6348 |
十日町市 | 十日町タクシー | 025-752-3184 | 025-752-0214 |
十日町市 | 十交タクシー | 025-752-3146 | 025-752-6238 |
十日町市 | 明石タクシー | 025-757-3360 | 025-752-7283 |
妙高市 | にいがた民間救急サービス | 080-7239-1199 | 0255-82-2551 |
柏崎市自動車燃料費等助成事業
障がいがある方の通院・通学・通所に自家用車を使用する場合に、燃料費を助成します。
この制度は、年度ごとに事前申請が必要です。
対象と助成内容
手帳の要件 |
自家用車の使用状況 |
助成上限額 |
---|---|---|
|
週3日以上かつ継続して6カ月以上の通所、通学に使用 |
12,000円 (注意)10月から翌年3月までの間に新たに対象者になった場合は、6,000円。 |
身体障害者手帳1級・2級または障害名が腎臓機能障害 |
週3日以上かつ継続して6カ月以上の1医療機関への通院に使用 |
(注意1)10月から翌年3月までの間に新たに対象者となった場合は、上に記載した額の2分の1。 (注意2)距離は住所地から医療機関までの片道最短距離です。福祉課でGPSなどを使用して距離を判定します。 |
聴覚・視覚障害児(手帳要件なし)
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新潟県立長岡聾学校・新潟県立新潟よつば学園への通所に使用
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次の該当区分に当てはまる1キロメートル当たりの単価に自宅から施設(学校)までの往復の距離および通所日数を乗じた額
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申請に必要な書類など(申請は毎年度必要です)
- 柏崎市障害者自動車燃料費等助成申請書(第3号様式)
- 自動車検査証(本人または同一生計者が所有する車)
- 本人または自動車を運転する方の運転免許証
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神保健福祉手帳
- マイナンバーカード
- 通院・通学証明書(必要と認めた場合)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年07月25日