国の障害者トライアル雇用助成金に、市が上乗せ助成します(柏崎市障がい者トライアル雇用助成金)

国が実施する障害者トライアル雇用制度により障がいのある方を雇用した事業所に、助成金を交付します。

対象労働者一人につき、国助成金と同額(上限12万円まで)を交付します。

1つの事業所につき、3人分を限度とします。

障害者トライアル雇用(国の制度)とは

「障害者トライアル雇用(障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース)」は、職業経験の不足などから就職が困難な障がい者を、原則3カ月間試行雇用することで、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけにすることを目的とした制度です。

国の助成金の詳細は以下のリンクをご覧ください。

国の制度に関するお問い合わせ

ハローワーク柏崎(電話番号:0257-23-2140)

柏崎市障がい者トライアル雇用助成金

助成金の対象者

国が実施する障害者トライアル雇用制度により、障がいのある方を雇用した事業主

要件

以下の要件を全て満たす事業主

  1. 市内に事業所がある
  2. 雇用保険の適用事業主である
  3. 国のトライアル雇用助成金の支給決定を受けている
  4. 障害者トライアル雇用実施後、引き続き対象労働者を常用雇用者として1か月以上雇用している
  5. 納期限の到来した市税を完納している

対象労働者

  1. 柏崎市に住所がある方
  2. 国の障害者トライアル雇用により試行的に雇用された方
  3. 市内の事業所に勤務している方

助成金交付金額

対象者労働者1人につき、国補助金と同額(上限は12万円)を交付します。

ただし、国の補助額と市の補助額の合計が、対象事業所が対象労働者に対して支払った障害者トライアル雇用期間分の賃金の総額(賞与は除きます。)を超えるときは、賃金総額から国助成金の額を差し引いた額を交付します。

一年度において、3人分を限度とします。

手続きの流れ

  1. ハローワークを通じ、国が実施する障害者トライアル雇用を実施する。
  2. ハローワークに、トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書を提出する。
  3. 新潟労働局から、国助成金の支給決定通知書が届く。
  4. 市役所商業観光課商業労政係に、市助成金の交付申請書兼実績報告書等を提出する。
  5. 市助成金の交付決定通知書が届き、助成金が交付される。

市助成金の申請方法

申請期限までに、市助成金の交付申請書兼実績報告書と添付書類を、商業観光課商業労政係にご提出ください。

申請に必要な書類

  1. 柏崎市障がい者トライアル雇用助成金交付申請書兼実績報告書(Wordファイル:19.8KB)
  2. 助成金に係る対象労働者調書
  3. 国助成金に係るトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書の写し
  4. 国助成金の交付決定通知書の写し
  5. 対象労働者に係る賃金台帳の写し
    • 国のトライアル雇⽤実施期間分
    • 国のトライアル雇⽤実施後1か月分
  6. 直近の市税の納税証明書

助成金の申請期限

次の日のいずれか早い日

  • 国助成金の支給決定日から3カ月以内の日
  • 国助成金の支給決定日が属する年度の3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年04月01日