電気自動車などの購入費用を補助します(電気自動車等購入補助金)

柏崎市では2035年脱炭素社会の実現を目指し、電力の脱炭素化と併せて、自動車の電動化を推進しています。
市民や事業者の皆さんが、電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車を購入する費用の一部を補助しています。
また、市民向けに、電気自動車等の購入と併せて充電設備を設置する費用にも補助を行っています。
(注意)2026年度から燃料電池自動車を補助メニューに追加しました。
令和8(2026)年度電気自動車等購入補助金のご案内 (PDFファイル: 981.6KB)
柏崎市電気自動車等購入補助金交付要綱 (PDFファイル: 154.6KB)
令和8(2026)年度 電気自動車等購入補助金
対象者
令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日に初度登録を行った車両の使用者で、次のいずれかに当てはまる方
- 柏崎市に住民登録している方
- 柏崎市内に事業所を持つ事業者
- 上に記載した方にリースを行う事業者
対象車両・設備
補助金対象車両・設備は、次世代自動車振興センターのホームページでご確認ください。
電気自動車・充電機能付き電力併用自動車(PHV・PHEV)・燃料電池自動車
購入した車両が、次の全てに該当すること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する国の補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の交付対象となっている
- 給電機能を有する
(注意1)申請は5台(3の方はリースする一個人・一事業者あたり5台)が限度です。
(注意2)車両を初度登録した日から2カ月以内、または初度登録した年度の3月31日のいずれか早い日(その日が土曜・日曜、祝日にあたる場合は、その直前の平日)までに申請してください。
充電設備
市民が購入する充電設備で、次の全てに該当すること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する国の補助金(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金)の交付対象となっている
- 対象の電気自動車等の契約日以降に設置する
- 対象の電気自動車等の保管場所(柏崎市内)に設置する
- 未使用品
(注意1)柏崎市に住民登録があり、対象の電気自動車等の購入と併せて設置する場合に対象となります。充電設備のみでは対象外です。
(注意2)申請は5基が限度です。
交付額
国の補助額は、次世代自動車振興センターのホームページでご確認ください。
電気自動車・充電機能付き電力併用自動車(PHV・PHEV)・燃料電池自動車
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する国の補助額(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)に、次の割合を乗じた額
- 電気自動車=5分の1
- 充電機能付き電力併用自動車(PHV・PHEV)=10分の1
- 燃料電池自動車=4分の1
(注意)対象自動車と補助額は、変更になる場合があります。
充電設備
購入費・設置工事費(いずれも税抜き)=10分の10
(注意)国の補助金と併給の場合は、国の補助額を控除した額を補助対象経費とし、1基当たり2万円を限度とします。
申請方法
必要書類をご用意の上、直接または郵送で、環境課環境政策係にご提出ください。
- 申請後、1~2週間で補助金の交付の可否を決定します
- 補助金は交付決定日の30日後に振り込みます
申請期間
令8(2026)年5月7日(木曜日)~令和9(2027)年3月31日(水曜日)
- 予算の上限に達した時点で、受け付けを終了します。
- 充電設備は対象の電気自動車等と同時に申請してください。
- 書類に不備があった場合は受理できません。必要書類が全て整った段階で申請してください。
提出書類
提出書類は申請者の区分よって異なります。
ただし、電気自動車等購入補助金交付申請書兼実績報告書は必ず提出してください。
電気自動車等購入補助金交付申請書兼実績報告書 (Wordファイル: 27.9KB)
電気自動車等購入補助金交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 237.2KB)
柏崎市に住民登録している方の場合(個人)
- 電気自動車等購入補助金交付申請書兼実績報告書
- 自動車検査証の写し
- 申請者名義の領収書の写し
- 車両本体価格を確認できる契約書などの書類の写し(領収書で確認できる場合は不要)
- 仕様書またはカタログ(給電機能が分かるもの)
- 住民票
- 市税完納証明書
充電設備を同時申請する場合
- 設置工事契約書等の写し(設置場所が分かるもの)
- 設置に係る領収書等の写し(設置に係る費用が分かるもの)
- 保証書等の写し(形式が分かるもの)
- 設置したことが分かる写真(購入した電気自動車等も一緒に分かるもの)
柏崎市内に事業所を持つ事業者の場合
- 電気自動車等購入補助金交付申請書兼実績報告書
- 自動車検査証の写し
- 申請者名義の領収書の写し
- 車両本体価格を確認できる契約書などの書類の写し(領収書で確認できる場合は不要)
- 仕様書またはカタログ(給電機能が分かるもの)
- 市税完納証明書
- 法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書
リース事業者の場合
- 電気自動車等購入補助金交付申請書兼実績報告書
- 自動車検査証の写し
- 自動車賃貸借契約書の写し
- 仕様書またはカタログ(給電機能が分かるもの)
- 市税完納証明書(被貸与者のもの)
- 法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)
- 貸与料金の算定根拠明細書の写し
- 被貸与者が個人の場合は被貸与者の住民票、法人の場合は被貸与者の法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書
補助後の注意事項
補助金を受けた車両や充電設備は、定められた使用年数を経過するまで保有の義務が生じます。
使用年数に達する前に車両の売却・譲渡などを行う場合は別途申請が必要です。また、原則として補助金を返還する必要があります。
電気自動車等購入補助金財産処分承認申請書 (Wordファイル: 18.8KB)
電気自動車等購入補助金財産処分承認申請書 (PDFファイル: 70.8KB)
使用年数
電気自動車・充電機能付き電力併用自動車(PHV・PHEV)・ 燃料電池自動車
- 車両=一般社団法人次世代自動車振興センターが定める「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金実施細則別表1」(外部リンク)に掲げる処分制限期間(車種により3~4年程度)
充電設備
- 充電コンセント=3年
- 充電コンセントを除く充電設備=5年
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境政策係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2312/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2026年04月21日