後期高齢者医療の医療費が高額になったときは、高額療養費を支給します
高額療養費
後期高齢者医療制度の加入者が、1カ月(同じ月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として支給します。
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は、所得区分によって限度額が異なります。外来(個人単位)で計算した後に、外来+入院(世帯単位)で計算されます。
自己負担限度額の詳細は「高額療養費の自己負担限度額」をご覧ください。
(注意)入院時の食事代や差額ベッド料などの保険のきかない費用は、高額療養費の対象になりません。
申請方法
対象になる方には、新潟県後期高齢者医療広域連合から、診療月のおおむね3カ月後に支給申請案内が送付されます。届いた申請書に必要事項を記入し、市役所の申請窓口に提出または郵送してください。
なお、現在支給対象になる月がない方も、事前に申請(支給口座の登録)が可能です。
申請以降、支給対象に該当した場合、事前に申請があった口座に振り込みます。
申請は初回のみ必要で、2回目以降は申請不要で同口座に振り込みます。
口座を変更する場合は、改めて申請が必要です。
オンライン申請
振込先に被保険者本人名義の口座を指定する方のみ、オンライン申請ができます。
(注意)被保険者本人名義以外の口座を指定する方は、窓口または郵送で手続きをしてください。
窓口または郵送での申請
新潟県後期高齢者医療広域連合から送付された申請書または以下の申請様式に必要事項を記入の上、申請窓口に提出または郵送してください。
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 43.1KB)
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
申請窓口
市役所国保医療課高齢者医療係(1階)、高柳町事務所、西山町事務所
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
支給時期
診療月のおおむね3カ月後(口座未登録の場合は初回申請のおおむね2カ月後)に登録口座に高額療養費が振り込まれます。
振り込まれる際は、後期高齢者医療広域連合から支給決定通知書が送付されます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年12月24日