医療費が高額になったとき、高額療養費を支給します
高額療養費
後期高齢者医療制度の加入者が、1カ月(同じ月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として支給します。
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は、所得区分によって限度額が異なります。
外来(個人単位)で計算した後に、外来+入院(世帯単位)で計算されます。
令和4(2022)年10月からの自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位(注釈1)) |
---|---|---|
現役並み所得者 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
現役並み所得者 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
現役並み所得者 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
一般2(2割負担) |
18,000円 または(6,000円+(医療費(注釈3)-30,000円)×10パーセント)の低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回44,400円 (注釈2)> |
一般1(1割負担) |
18,000円 |
57,600円 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1)「世帯単位」は、後期高齢者医療制度の加入者のみが対象となります。
(注釈2)「多数回」とは、過去12カ月以内に3回以上、限度額に達したとき4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
(注釈3)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。
所得区分や自己負担限度額の詳細は「高額療養費の自己負担限度額」をご覧ください。
保険のきかない費用は対象外です
入院時の食事代や差額ベッド料などの保険のきかない費用は、高額療養費の対象になりません。
申請方法
高額療養費の支給を受けるには、支給口座の登録が必要です。
対象になる方には、新潟県後期高齢者医療広域連合が受診月のおおむね3カ月後に支給申請案内を送付します。届いた申請書に必要事項を記入し、申請窓口にお越しください。
2回目以降に該当した場合、初回に申請いただいた金融機関の口座に振り込みます。
口座を変更する場合は、再度申請が必要です。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 申請書(新潟県後期高齢者医療広域連合から送付されます)
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
- 振り込み希望の本人名義の通帳
- 印鑑(自署の場合は不要)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。
申請窓口
いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。
柏崎市役所国保医療課(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
高柳町事務所・西山町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
支給は3カ月後
診療月の約3カ月後に登録口座に高額療養費が振り込まれます。
振り込まれる際は、後期高齢者医療広域連合から支給決定通知書が送付されます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年03月16日