後期高齢者医療 医療費が高額になったときは、高額療養費を支給します

高額療養費

後期高齢者医療制度の加入者が、1カ月(同じ月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として支給します。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額は、所得区分によって限度額が異なります。外来(個人単位)で計算した後に、外来+入院(世帯単位)で計算されます。

自己負担限度額の詳細は「高額療養費の自己負担限度額」をご覧ください。

(注意)入院時の食事代や差額ベッド料などの保険のきかない費用は、高額療養費の対象になりません。

申請方法

対象になる方には、新潟県後期高齢者医療広域連合が受診月のおおむね3カ月後に支給申請案内を送付します。届いた申請書に必要事項を記入し提出してください(郵送または窓口)。

2回目以降に該当した場合、初回に申請いただいた金融機関の口座に振り込みます。

口座を変更する場合は、再度申請が必要です。

申請窓口

いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。

市役所国保医療課高齢者医療係(1階)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

高柳町事務所・西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

支給時期

診療月の約3カ月後に登録口座に高額療養費が振り込まれます。

振り込まれる際は、後期高齢者医療広域連合から支給決定通知書が送付されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月27日