医療費を全額支払ったときは、療養費を申請してください

後期高齢者医療制度の加入者が、医療費の全額を自己負担した場合、療養費の申請をすることで、自己負担割合(1割または3割)を超えた金額が「療養費」として支給されます。

(注意)一旦、医療費の全額を医療機関等に支払ったうえで、申請してください。

全額自己負担となるとき

こんなとき

必要なもの

ギプスやコルセットなどの治療用装具を作ったとき
(医師が治療上必要と認めた場合)

  1. 医師の証明書
  2. 領収書

旅行中の急病などでやむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき(新潟県後期高齢者医療広域連合が認めた場合)

  1. 領収書

医師が必要と認めた、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意を得て治療を受けた場合)
(注意)自己負担割合で施術を受けた場合を除く。

  1. 医師の同意書
  2. 診療施術の明細書
  3. 領収書

骨折・ねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
(注意)自己負担割合で施術を受けた場合を除く。

  1. 診療施術の明細書
  2. 領収書

海外で診療を受けたとき
(注意)日本の保険適用範囲内に限ります。治療を目的として渡航した診療は対象となりません。

  1. パスポート
  2. 診療施術の明細書
  3. 翻訳した診療施術の明細書
  4. 領収書
  5. 旅券、航空券などの渡航が確認できるもの

申請に必要なもの(上の表以外で必要なもの)

上の表に示す必要なものと、次のもの全てお持ちください。

  1. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  2. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
  3. 振り込みを希望する本人名義の通帳
  4. 印鑑(自署の場合は不要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。

申請場所

いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。

柏崎市役所国保医療課(1階)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

高柳町・西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

注意事項

  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると払い戻しされませんので、ご注意ください。
  • 申請から支給まで1~3カ月程度かかります。
  • 新潟県後期高齢者医療広域連合で審査した結果、支給されない場合もあります。
  • 振り込まれる際は、後期高齢者医療広域連合から支給決定通知書が送付されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年03月16日