後期高齢者医療制度の加入者が医療費を全額支払ったときは、療養費が申請できます

後期高齢者医療制度の加入者が、医療費の全額を自己負担した場合、療養費の申請をすることで、自己負担割合を超えた金額が「療養費」として支給されます。

療養費の申請対象

療養費申請の該当例と必要なもの一覧

こんなとき

必要なもの

ギプスやコルセットなどの治療用装具を作ったとき(医師が治療上必要と認めた場合のみ)

  1. 医師の証明書
  2. 領収書

旅行中の急病などでやむを得ずマイナ保険証や資格確認書を提示できずに診療を受けたとき(新潟県後期高齢者医療広域連合が認めた場合のみ)

  1. 領収書

医師が必要と認めた、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意を得て治療を受けた場合のみ)
(注意)自己負担割合で施術を受けた場合を除く。

  1. 医師の同意書
  2. 診療施術の明細書
  3. 領収書

骨折・ねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
(注意)自己負担割合で施術を受けた場合を除く。

  1. 診療施術の明細書
  2. 領収書

海外で診療を受けたとき
(注意)日本の保険適用範囲内に限る。治療目的の海外渡航を除く。

  1. パスポート
  2. 診療施術の明細書
  3. 翻訳した診療施術の明細書
  4. 領収書
  5. 旅券、航空券などの渡航が確認できるもの

申請期限

医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内

申請方法

必要なもの

  1. 申請に必要なもの(上の表を参照)
  2. 申請者(被保険者)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 被保険者名義の預貯金通帳
  4. 被保険者の認印(申請書を被保険者が自署する場合は不要)

申請窓口

いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。

市役所国保医療課高齢者医療係(1階)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

高柳町事務所・西山町事務所

  • 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

注意事項

医療措置が適切であったか審査するため、申請から支給まで1~3カ月程度かかります。新潟県後期高齢者医療広域連合で審査した結果、支給されない場合もあります。

療養費の支給が決定した場合、後期高齢者医療広域連合から支給決定通知書が送付されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年03月27日