後期高齢者医療 高額療養費の自己負担限度額
後期高齢者医療制度の加入者が、1カ月(同じ月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として支給します。
申請方法など、詳しくは以下のページをご確認ください。
後期高齢者医療 医療費が高額になったときは、高額療養費を支給します
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は所得区分によって異なります。
外来(個人単位)で計算した後に、外来+入院(世帯単位)で計算されます。
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位(注釈1)) |
---|---|---|
現役並み所得者3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
現役並み所得者2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
一般2(2割負担) |
18,000円または(6,000円+(医療費(注釈3)-30,000円)×10パーセント)の低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回44,400円(注釈2)> |
一般1(1割負担) |
18,000円 |
57,600円 |
住民税非課税世 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1)「世帯単位」は、後期高齢者医療制度の加入者のみが対象です。
(注釈2)過去12カ月以内に上限額に達した回数が3回以上の場合、4回目から「多数回」に該当し、限度額が下がります。
(注釈3)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。
所得区分
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月27日