高額療養費の自己負担限度額
高額療養費は1カ月(同じ月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合に、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は所得区分によって異なり、外来(個人単位)で計算した後に外来+入院(世帯単位)で計算されます。
令和4(2022)年10月からの自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位(注釈1)) |
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現役並み所得者 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント |
現役並み所得者 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント |
現役並み所得者 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント |
一般2(2割負担) |
18,000円または(6,000円+(医療費(注釈3)-30,000円)×10パーセント)の低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 <多数回44,400円(注釈2)> |
一般1(1割負担) |
18,000円 |
57,600円 |
住民税非課税世 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1)「世帯単位」は、後期高齢者医療制度の加入者のみが対象です。
(注釈2)過去12カ月以内に上限額に達した回数が3回以上の場合、4回目から「多数回」に該当し、限度額が下がります。
(注釈3)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。
所得区分
現役並み所得者 |
同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方 ただし、次に当てはまる方は1割または2割負担になります。
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一般2 |
同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方で、次の条件に当てはまる方
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一般1 | 住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方 |
区分2 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、区分1に当てはまらない方 |
区分1 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が以下のいずかれに該当する方
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更新日:2022年10月01日