後期高齢者医療制度の自己負担割合・自己負担限度額

医療費の自己負担割合および高額療養費の自己負担限度額は、前年の所得や収入を基に判定されます。

所得区分

所得区分とは、被保険者の所得に応じて判定され、自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額などを決定するための区分です。

所得区分とその条件

現役並み所得者3

同じ世帯に住民税課税所得(注釈1)が690万円以上の被保険者がいる世帯(年収目安:約1,160万円~)。
ただし、条件(注釈2)に該当する場合は、一般1または一般2になります。

現役並み所得者2

同じ世帯に住民税課税所得(注釈1)が380万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯(年収目安:約770万円~約1,160万円)。
ただし、条件(注釈2)に該当する場合は、一般1または一般2になります。

現役並み所得者1

同じ世帯に住民税課税所得(注釈1)が145万円以上380万円未満の被保険者がいる世帯(年収目安:約370万円~約770万円)。
ただし、条件(注釈2)に該当する場合は、一般1または一般2になります。

一般2

住民税課税所得(注釈1)が28万円以上(注釈3)の被保険者がいる世帯で、次のいずれかに該当する方。

  • 被保険者が1人:年金収入(注釈4)+その他の合計所得金額(注釈5)が200万円以上
  • 被保険者が2人以上:年金収入(注釈4)+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

一般1

住民税課税世帯で、現役並み所得者および一般2に該当する被保険者がいない世帯。

区分2

世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない世帯。

区分1

世帯全員が住民税非課税で、次のいずれかに該当する世帯。

  • 世帯全員の所得が0円の世帯(公的年金収入は826,500円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算)
  • 世帯に老齢福祉年金を受給している被保険者がいる世帯
  • (注釈1)住民税課税所得とは、収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除、社会保険料控除など)を差し引いた後の金額です。
  • (注釈2)現役並み所得者に該当する方でも、次のいずれかの条件に該当する場合は、自己負担割合が2割または1割になります。
    • 同一世帯に被保険者が1人の場合:被保険者本人の収入額が383万円未満である、または被保険者本人と同一世帯の70~74歳の方全員の収入合計額が520万円未満である
    • 同一世帯に被保険者が複数いる場合:被保険者全員の収入合計額が520万円未満である
  • (注釈3)前年12月31日時点で世帯主であり、同一世帯に所得(給与所得がある場合は、その給与所得から10万円を控除した額)が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合は、自己負担割合の判定に当たり、住民税課税所得から次の額を控除します。
    • 16歳未満の世帯員1人につき33万円
    • 16歳以上19歳未満の世帯員1人につき12万円
  • (注釈4)年金収入とは、公的年金等控除を差し引く前の公的年金の収入額です。なお、遺族年金および障害年金は含みません。
  • (注釈5)その他合計所得金額とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。控除後の合計所得額が0円未満となる場合は、0円として計算します。

自己負担割合

医療機関などで支払う医療費の自己負担割合は、所得区分に応じて次のとおりです

  • 現役並み所得者1~3:3割
  • 一般2:2割
  • 一般1、区分1~2:1割

自己負担限度額(月額)

高額療養費の自己負担限度額は、所得区分に応じて設定されています。

所得による自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位(注釈1)

現役並み所得者3

270,300円+(医療費-901,000円)×1パーセント
【多数回に該当する場合は、140,100円(注釈2)

270,300円+(医療費-901,000円)×1パーセント
【多数回に該当する場合は、140,100円(注釈2)
(年間上限1,680,000円)

現役並み所得者2

179,100円+(医療費-597,000円)×1パーセント
【多数回に該当する場合は、93,000円(注釈2)

179,100円+(医療費-597,000円)×1パーセント
【多数回に該当する場合は、93,000円(注釈2)
(年間上限1,110,000円)

現役並み所得者1

85,800円+(医療費-286,000円)×1パーセント
【多数回に該当する場合は、44,400円(注釈2)

85,800円+(医療費-286,000円)×1パーセント
【多数回に該当する場合は、44,400円(注釈2)
(年間上限530,000円)

一般2
一般1

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円
【多数回44,400円(注釈2)
(年間上限530,000円(注釈3)

区分2

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円
【多数回24,600円(注釈2)
(年間上限290,000円)

区分1

8,000円

15,700円
(年間上限180,000円)

  • (注釈1)「世帯単位」は、後期高齢者医療制度の加入者のみが対象です。
  • (注釈2)過去12カ月以内に上限額に達した回数が3回以上の場合、4回目から「多数回」に該当し、限度額が下がります。
  • (注釈3)同じ世帯の被保険者が1人の場合は200万円未満、2人以上の場合は320万円未満(いずれも年金収入とその他の合計所得金額の合計)の世帯は、年間の自己負担上限額が41万円になります。

高額療養費

後期高齢者医療制度の加入者が、1カ月(同じ月内)に医療機関で支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。

自己負担限度額は、まず外来分を個人単位で計算し、その後、外来と入院を合わせて世帯単位で計算します。

申請方法などの詳細は、以下のページをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

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更新日:2026年08月01日