後期高齢者医療 住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の負担額が減額されます

入院したときの食事代は、医療費とは別に自己負担となります。

療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。

入院時の自己負担額

自己負担額は所得区分により異なります。

食事代の自己負担額

自己負担額(1食当たり)

現役並み所得者

一般1・一般2

510円

(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円)

住民税非課税世帯
  • 区分2:240円
    (申請月より過去1年間の区分2の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入前の保険分も含む)を超えた場合、91日目から190円)
  • 区分1:110円

食事・居住費の自己負担額(療養病床に入院時)

医療の必要性の低い場合

自己負担額(食事代は1食あたり、居住費は1日当たり)
区分 食事代 居住費

現役並み所得者

一般1・一般2

510円
(一部医療機関では470円)

370円

住民税非課税世帯
  • 区分2:240円
  • 区分1:140円
  • 老齢福祉年金受給者:110円
  • 区分2:370円
  • 区分1:370円
  • 老齢福祉年金受給者:0円

医療の必要性の高い場合

自己負担額(食事代は1食あたり、居住費は1日当たり)
区分

 

食事代

居住費

現役並み所得者

一般1・一般2

510円
(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円)

(一部医療機関では470円)

370円
(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのは0円)

住民税非課税世帯
  • 区分2:240円
    (申請月より過去1年間の区分2の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入前の保険分も含む)を超えた場合、91日目から190円)
  • 区分1:110円
  • 老齢福祉年金受給者:110円
  • 区分2:370円
    (特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのは0円)
  • 区分1:370円
    (特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのは0円)
  • 老齢福祉年金受給者:0円

(補足)療養病床に入院しており、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする場合、難病などで入院医療の必要性が高い場合は、「医療の必要性が高い場合」に該当し、入院時食事療養費と同額に減額されます。

所得区分 

所得区分の説明
現役並み所得者

同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方

ただし、次に当てはまる方は1割または2割負担になります。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合:「現役並み所得者」該当者の収入が383万円未満、または該当者の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額は520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合:被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満
一般2

同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方で、次の条件に当てはまる方

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合:「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
一般1

住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方

住民税非課税世帯
  • 区分2:同一世帯の全員が住民税非課税の方
  • 区分1:同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が以下のいずかれに該当する方
    • 年金収入のみの場合:年金収入が80万円以下
    • 年金と他の収入がある場合:(年金収入-80万円)+(年金以外の収入-必要経費)≦0円
      (注意)年金収入が80万円未満のときは0円として計算します。

「区分2」の方で入院日数が90日を超えた場合

「区分2」の方が90日を超えて入院した場合、届出することで「長期入院」に該当し、91日目以降の入院時の食事代が「区分2」よりさらに減額されます。

既に入院時の医療費を支払われた方には、「区分2」と「長期入院該当」の差額分を支給します。

(注意)マイナ保険証を利用する方も、届出が必要です。

申請方法

必要なもの

  1. 後期高齢者医療長期入院日数届書(PDFファイル:102.7KB)
  2. 申請者(被保険者)および代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)または後期高齢者医療資格確認書
  4. 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  5. 入院日数の確認できる入院時の領収書原本
  6. 被保険者名義の預貯金通帳
  7. 被保険者の認印(申請書を被保険者が自署する場合は不要)

申請窓口

いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。

市役所国保医療課高齢者医療係(1階)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

高柳町事務所・西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

支給時期

診療内容の確認後、支給が行われるため、申請から支給まで約3カ月程度かかります。

確認の結果、支給されない場合もあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年04月01日