住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の負担額が減額されます
入院したときの食事代は、医療費とは別に自己負担となります。
療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。
(注意)この内容は、令和6(2024)年12月2日現在の情報で作成しています。
入院時の自己負担額
自己負担額は所得区分により異なります。
食事代の自己負担額
現役並み所得者 一般1・一般2 |
490円 |
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住民税非課税世帯 |
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食事・居住費の自己負担額(療養病床に入院時)
医療の必要性の低い場合
区分 | 食事代 | 居住費 |
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現役並み所得者 一般1・一般2 |
490円 |
370円 |
住民税非課税世帯 |
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医療の必要性の高い場合
区分 |
食事代 |
居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 一般1・一般2 |
490円 |
370円 |
住民税非課税世帯 |
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(補足)療養病床に入院しており、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする場合、難病などで入院医療の必要性が高い場合は、「医療の必要性が高い場合」に該当し、入院時食事療養費と同額に減額されます。
所得区分
現役並み所得者 |
同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方 ただし、次に当てはまる方は1割または2割負担になります。
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一般2 |
同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方で、次の条件に当てはまる方
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一般1 |
住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方 |
住民税非課税世帯 |
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「区分2」の方で入院日数が90日を超えた場合
「区分2」の方が90日を超えて入院した場合、届出することで「長期入院」に該当し、91日目以降の入院時の食事代が「区分2」よりさらに減額されます。
既に入院時の医療費を支払われた方には、「区分2」と「長期入院該当」の差額分を支給します。
(注意)マイナ保険証を利用する方も、届出が必要です。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療長期入院日数届書(PDFファイル:102.7KB)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)または資格確認書
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 入院日数の確認できる入院時の領収書原本
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
- 振り込みを希望する本人名義の通帳
- 印鑑(自署の場合は不要)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類も必要です。
申請場所
いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。
柏崎市役所国保医療課(1階)
- 月曜日 午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日 午前8時30分~正午
高柳町・西山町事務所
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
支給時期
診療内容の確認後、支給が行われるため、申請から支給まで約3カ月程度かかります。
確認の結果、支給されない場合もあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年12月02日