後期高齢者医療制度の入院時の食事代負担額
入院したときの食事代は、医療費とは別に自己負担が必要です。また、療養病床に入院したときは、居住費の一部も自己負担となります。
自己負担額は世帯の所得区分により異なります。
入院時の自己負担額
食事代(一般病床)
現役並み所得者 一般1・一般2 |
510円 (特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円) |
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住民税非課税世帯 |
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食事・居住費の自己負担額(療養病床)
医療の必要性の低い場合
区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日当たり) |
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現役並み所得者 一般1・一般2 |
510円 |
370円 |
住民税非課税世帯 |
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医療の必要性の高い場合
区分 | 食事代(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
---|---|---|
現役並み所得者 一般1・一般2 |
510円 |
370円 |
住民税非課税世帯 |
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(補足)療養病床に入院し、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする場合、難病などで入院医療の必要性が高い場合は、「医療の必要性が高い場合」に該当し、入院時食事療養費と同額に減額されます。
所得区分
現役並み所得者 |
同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方 ただし、次に当てはまる方は1割または2割負担になります。
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一般2 |
同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方で、次の条件に当てはまる方
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一般1 |
住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方 |
住民税非課税世帯 |
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(補足)住民税非課税世帯の区分2に該当する方が90日を超えて入院した場合、届け出ることで「長期入院」に該当し、91日目以降の入院時の食事代がさらに減額されます。既に入院時の医療費を支払われた方には、「区分2」と「長期入院該当」の差額分を支給します。
申請方法
必要なもの
- 後期高齢者医療長期入院日数届書
- 申請者(被保険者)および代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)または後期高齢者医療資格確認書
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 入院日数の確認できる入院時の領収書原本
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 被保険者の認印(申請書を被保険者が自署する場合は不要)
申請様式
後期高齢者医療長期入院日数届書 (PDFファイル: 102.7KB)
後期高齢者医療長期入院日数届書 (Wordファイル: 17.9KB)
申請窓口
市役所国保医療課高齢者医療係(1階)・高柳町事務所・西山町事務所
(注意)いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。
支給時期
診療内容の確認後、支給が行われるため、申請から支給まで約3カ月程度かかります。
確認の結果、支給されない場合もあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年05月01日