住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の負担額が減額されます

入院したときの食事代は、医療費とは別に自己負担となります。

療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。

(注意)この内容は、令和4(2022)年10月1日現在の情報で作成しています。

入院時の自己負担額

自己負担額は所得の区分により異なります。

食事代の自己負担額

自己負担額(1食当たり)
現役並み所得者 460円
一般1・一般2 460円
住民税非課税世帯
  • 区分2:210円
    (申請月より過去1年間の区分2の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入前の保険分も含む)を超えた場合、91日目から160円)
  • 区分1:100円

食事・居住費の自己負担額(療養病床に入院時)

医療の必要性の低い場合

自己負担額(食事代は1食あたり、居住費は1日当たり)
区分 食事代 居住費
現役並み所得者 460円
(一部医療機関では420円)
370円
一般1・一般2 460円
(一部医療機関では420円)
370円
住民税非課税世帯
  • 区分2:210円
  • 区分1:130円
  • 老齢福祉年金受給者:100円
  • 区分2:370円
  • 区分1:370円
  • 老齢福祉年金受給者:0円

医療の必要性の高い場合

自己負担額(食事代は1食あたり、居住費は1日当たり)
区分

 

食事代

居住費
現役並み所得者 460円
(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は260円)
370円
(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのは0円)
一般1・一般2 460円
(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は260円)
370円
(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのは0円)
住民税非課税世帯
  • 区分2:210円
    (申請月より過去1年間の区分2の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入前の保険分も含む)を超えた場合、91日目から160円)
  • 区分1:100円
  • 老齢福祉年金受給者:100円
  • 区分2:370円
    (特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのは0円)
  • 区分1:370円
    (特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのは0円)
  • 老齢福祉年金受給者:0円

所得区分

所得区分の説明
現役並み所得者

同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方

ただし、次に当てはまる方は1割または2割負担になります。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合:「現役並み所得者」該当者の収入が383万円未満、または該当者の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額は520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合:被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満
一般2

同一世帯内の後期高齢者医療制度加入者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる方で、次の条件に当てはまる方

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合:「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
一般1 住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方
住民税非課税世帯
  • 区分2:同一世帯の全員が住民税非課税の方
  • 区分1:同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が以下のいずかれに該当する方
    • 年金収入のみの場合:年金収入が80万円以下
    • 年金と他の収入がある場合:(年金収入-80万円)+(年金以外の収入-必要経費)≦0円
      (注意)年金収入が80万円未満のときは0円として計算します。

「区分2」の減額認定証をお持ちの方で入院日数が90日を超えた場合

「区分2」の減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちの方が90日を超えて入院した場合、申請することで「長期入院」に該当し、91日目以降の入院時の食事代が「区分2」よりさらに減額されます。

既に入院時の医療費を支払われた方には、「区分2」と「長期入院該当」の差額分を支給します。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  2. 減額認定証
  3. 入院日数の確認できる入院時の領収書
  4. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
  5. 振り込みを希望する本人名義の通帳
  6. 印鑑(自署の場合は不要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。

申請場所

いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。

柏崎市役所国保医療課(1階)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

高柳町・西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

支給時期

診療内容の確認後、支給が行われるため、申請から支給まで約3カ月程度かかります。

確認の結果、支給されない場合もあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年03月16日