交通事故にあったときは、市役所へ届け出てください

交通事故などの治療で保険証を使用する場合は、傷病届の提出が必要です

交通事故などの第三者(加害者)の行為によってケガや病気をした場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになります。

市役所に届け出ることにより保険証を使って診療を受けることができます。

後期高齢者医療制度の加入者が、第三者行為(交通事故など)により保険診療を受けようとするときは、必ず傷病届を提出してください。

自損事故の場合でも、保険証を使用するためには届け出が必要です。

なお、自損事故の車などに同乗していた方が保険証を使用して治療を受ける場合にも届け出が必要です。

傷病届の提出方法

必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  2. 第三者行為による傷病届(PDF:89.5KB)
  3. 事故発生状況報告書(PDF:81.3KB)
  4. 同意書(PDF:107.2KB)
  5. 交通事故証明書
  6. 印鑑(自署の場合は不要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。

届け出先

柏崎市役所国保医療課(1階)

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

(注意)祝日、年末年始は除きます。

示談を行う前に届け出を

第三者行為に係る医療費は、後期高齢者医療が一時的に立て替えて支払いますが、後日加害者(自動車保険など)にその分を請求します。

しかし、その前に加害者から治療費を受け取るなど示談を済ませてしまうと、立て替えた医療費を加害者に請求することができなくなる場合があります。

示談を行う前に、必ず届け出てください。

事故にあったときの注意点

  1. ケガの程度が軽くても、警察に必ず届け出る
  2. 相手の氏名・住所・連絡先・車両ナンバー・保険会社などを確認する
  3. 示談は早急にせず慎重に行う

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年03月16日