後期高齢者医療保険料の算定方法

後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度に加入している方が納めるものです。

都道府県単位で運営を行うため、保険料の算定方法は県内均一です。

加入する皆さんから納めていただいた保険料は、大切な医療費の財源となります。

後期高齢者医療保険料の算定方法

保険料は、前年中の総所得金額や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。

「均等割額」と所得割額を算出する「所得割率」は、新潟県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。

令和6(2024)・令和7(2025)年度の保険料額の計算式

年間保険料額=均等割額(44,200円)+所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(8.61パーセントまたは7.98パーセント)

(注意)「前年中の総所得」には、遺族年金、障害年金、恩給などの非課税所得は含みません。また、年間の保険料額は、100円未満切り捨てです。

(注意)所得割率は、総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下の場合、令和6(2024)年度のみ7.98パーセントとなります。

所得別の基礎控除額一覧
被保険者本人の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

後期高齢者医療保険料の軽減措置

所得の低い方への軽減

世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。

均等割額の軽減
軽減割合 軽減後の均等割額
7割 13,260円
5割 22,100円
2割 35,360円

軽減割合は、同一世帯の被保険者と世帯主の所得金額の合計により判定します。

世帯は、4月1日(年度の途中で加入した方は加入日)現在の状況で判断します。

均等割額の軽減対象判定基準の詳細は新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

被用者保険の被扶養者だった方への軽減

後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が資格取得月から2年間のみ5割軽減され、所得割額はかかりません。

  • 世帯の所得が「均等割額の軽減対象判定基準」に当てはまる場合は、7割軽減されます。
  • 国民健康保険や国保組合などは対象となりません。
  • 3年目以降の保険料は、均等割額は軽減判定し、所得割額はかかりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年07月16日