後期高齢者医療保険料の算定方法
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度に加入している方が納めるものです。
都道府県単位で運営を行うため、保険料の算定方法は県内均一です。
加入する皆さんから納めていただいた保険料は、大切な医療費の財源となります。
後期高齢者医療保険料の算定方法
保険料は、前年中の総所得金額や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。
「均等割額」と所得割額を算出する「所得割率」は、新潟県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。
令和8(2026)・令和9(2027)年度の保険料額の計算式
(年間保険料額)=(医療分の均等割額+所得割額)+(子ども分の均等割額+所得割額)
| 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 49,200円 | 1,354円 |
| 所得割率 | 8.61% | 0.26% |
| 賦課限度額 | 850,000円 | 21,000円 |
(注意1)子ども分とは、令和8(2026)年4月から開始する「子ども・子育て支援金制度」の負担分です。医療保険料と合わせて納めていただきます。
(注意2)所得割額は、被保険者本人の前年中の総所得金額等から基礎控除額(2,400万円以下の方は43万円)を控除した金額に、所得割率を乗じた額です。合計所得金額ごとの基礎控除額は、次の通りです。
- 2,400万円以下の方=43万円
- 2,400万円超2,450万円以下の方=29万円
- 2,450万円超2,500万円以下の方=15万円
- 2,500万円超の方=0円
(注意3)年間保険料額は、100円未満切り捨てです。
子ども・子育て支援金制度について|新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ
後期高齢者医療保険料の軽減措置
所得の低い方への軽減
世帯の所得状況に応じて、下表のとおり均等割額が軽減されます。
世帯は、賦課期日時点(当該年度の4月1日)の状況で判定します。ただし、年度の途中で資格を取得した場合は、資格取得日時点で判定します。
| 軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) |
|---|---|
| 7割 |
|
| 5割 |
|
| 2割 |
|
(注意)7割軽減対象者は、令和8(2026)・令和9(2027)年度に限り、医療分は7.2割軽減となります。
均等割額の軽減判定基準は、以下のページをご覧ください。
保険料の軽減制度について|新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ
被用者保険の被扶養者だった方への軽減
後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が資格取得月から2年間のみ5割軽減され、所得割額はかかりません。
- 世帯の所得が「均等割額の軽減対象判定基準」に当てはまる場合は、7割軽減されます。
- 国民健康保険や国保組合などは対象となりません。
- 3年目以降の保険料は、均等割額は軽減判定し、所得割額はかかりません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2026年04月01日