後期高齢者医療保険料の算定方法

後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度に加入している方が納めるものです。

都道府県単位で運営を行うため、保険料の算定方法は県内均一です。

加入する皆さんから納めていただいた保険料は、大切な医療費の財源となります。

後期高齢者医療保険料の算定方法

保険料は、前年中の総所得金額や世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。

「均等割額」と所得割額を算出する「所得割率」は、新潟県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。

令和8(2026)・令和9(2027)年度の保険料額の計算式

(年間保険料額)=(医療分の均等割額+所得割額)+(子ども分の均等割額+所得割額)

 

保険料の料率・賦課限度額の一覧
  医療分 子ども分
均等割額 49,200円 1,354円
所得割率 8.61% 0.26%
賦課限度額 850,000円 21,000円

(注意1)子ども分とは、令和8(2026)年4月から開始する「子ども・子育て支援金制度」の負担分です。医療保険料と合わせて納めていただきます。

(注意2)所得割額は、被保険者本人の前年中の総所得金額等から基礎控除額(2,400万円以下の方は43万円)を控除した金額に、所得割率を乗じた額です。合計所得金額ごとの基礎控除額は、次の通りです。

  • 2,400万円以下の方=43万円
  • 2,400万円超2,450万円以下の方=29万円
  • 2,450万円超2,500万円以下の方=15万円
  • 2,500万円超の方=0円

(注意3)年間保険料額は、100円未満切り捨てです。

後期高齢者医療保険料の軽減措置

所得の低い方への軽減

世帯の所得状況に応じて、下表のとおり均等割額が軽減されます。

世帯は、賦課期日時点(当該年度の4月1日)の状況で判定します。ただし、年度の途中で資格を取得した場合は、資格取得日時点で判定します。

均等割額の軽減
軽減割合 軽減後の均等割額(年額)
7割
  • 医療分:13,776円
  • 子ども分:406円
5割
  • 医療分:24,600円
  • 子ども分:677円
2割
  • 医療分:39,360円
  • 子ども分:1,083円

(注意)7割軽減対象者は、令和8(2026)・令和9(2027)年度に限り、医療分は7.2割軽減となります。

均等割額の軽減判定基準は、以下のページをご覧ください。

被用者保険の被扶養者だった方への軽減

後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が資格取得月から2年間のみ5割軽減され、所得割額はかかりません。

  • 世帯の所得が「均等割額の軽減対象判定基準」に当てはまる場合は、7割軽減されます。
  • 国民健康保険や国保組合などは対象となりません。
  • 3年目以降の保険料は、均等割額は軽減判定し、所得割額はかかりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
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電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2026年04月01日