後期高齢者医療制度保険料の納め方

保険料の納め方は、以下の2通りです。

  • 年金から納める(特別徴収)
  • 口座振替または納付書で納める(普通徴収)

原則的には年金から天引きされますが、年金天引きの条件に該当しない場合や、制度に加入してから約半年間は年金天引きができないため、口座振替または納付書で納めていただきます。

年金から納める(特別徴収)

対象者

受給している年金が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が対象年金受給額の2分の1を超えない方

納め方

年6回、年金受給月に年金から天引きされます。

徴収月と徴収額の説明
徴収月 徴収の方法
  • 4月【1期】
  • 6月【2期】
  • 8月【3期】
【仮徴収】
年額保険料が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。
  • 10月【4期】
  • 12月【5期】
  • 2月【6期】
【本徴収】
確定した年額保険料から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。

(注意)納付方法を口座振替に変更することができます。口座振替を希望する方は、国保医療課高齢者医療係(柏崎市役所1階)にお問い合わせください。

納付書または口座振替で納める(普通徴収)

対象者

  • 年度の途中で加入した方
  • 県外からの転入や住所(市町村)が変わった方
  • 介護保険料を納付書または口座振替で納めている方
  • 年金から納める(特別徴収)対象とならない方

納め方

7月~3月の年9回に分けて納めていただきます。

納付書で納める

市から納付書を送付しますので、納期限までに納めてください。

口座振替

ご指定の口座から納期限日に引き落とします。

口座振替を希望する方は、国保医療課高齢者医療係窓口(柏崎市役所1階)にお問い合わせください。なお、国民健康保険税を口座振替で納めていた方も新たに手続きが必要です。

(注意)手続きの時期により、口座振替の開始月が異なります。

社会保険料控除の対象となります

納めた保険料額は、所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除として所得控除の対象となります。

納付方法により、適用される方が異なります。

年金から納めた場合(特別徴収)

年金受給者本人

納付書や口座振替で納めた場合

実際に負担した方

保険料の納付が困難な場合はご相談ください

納付に関する相談はいつでも受け付けています。現在の状況をお聞きし、それぞれの事情に合った納付計画を一緒に考えていきます。

なお、次のような特別な事情で保険料の納付が困難となった場合は、申請により保険料の徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。

  • 火災などの災害にあったとき
  • 失業や廃業などによる所得が著しく減少したとき
  • 新型コロナウイルス感染症の影響など

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年03月08日