後期高齢者医療 保険料の還付

市外への転出や税の申告などにより後期高齢者医療保険料額が変更となり、納付した保険料が過納となった場合は、差額分を口座へ還付します。

還付手続きの流れ

還付が決定した対象者には、市役所から還付通知書を送付します。同封の口座振込申込書またはオンライン申請で振込先の口座を申請してください。

申請を受け付けた後、改めて振込口座と振込予定日を記載した還付通知書を送付しますので、振込内容をご確認ください。

(注意)すでに振替口座(または還付口座)を申請された方へは、口座振込申込書は同封されません。送付する還付通知書に、振込口座(登録済み口座)と振込予定日が記載されますのでご確認ください。

申請方法

オンライン申請または郵送・窓口で受け付けます。

オンライン申請の場合

(注意)振込先に被保険者本人名義の口座を指定する方のみ、オンライン申請ができます。被保険者本人以外の口座を指定する方は、窓口または郵送で手続きをしてください。

窓口・郵送の場合

提出書類

  • 過誤納金還付通知書に同封される口座振込申込書

申込書は、以下からダウンロードできます。

申請窓口

国保医療課高齢者医療係(市役所1階)、高柳町事務所、西山町事務所

  • 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後4時(祝日、年末年始を除く。)

(注意)郵送の場合は、国保医療課高齢者医療係宛てに送付してください。

死亡による還付

被保険者が死亡したことにより保険料が過納となった場合は、相続人の口座に還付します。
次のページをご確認の上、相続人申立書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2026年08月03日