国民健康保険の出産育児一時金

出産育児一時金とは?

柏崎市の国民健康保険に加入している方が、妊娠12週目以降に出産した場合、出産育児一時金を支給します。

出産育児一時金の支給額

出産育児一時金の額は、出産する医療機関や妊娠週数などにより、異なります。

産科医療補償制度加入の医療機関

妊娠12週目~22週目で出産・流産した場合

488,000円

(注意)令和5(2023)年3月31日以前の出産などの場合は408,000円。

妊娠22週目以降で出産・死産した場合

500,000円

(注意)令和5(2023)年3月31日以前の出産などの場合は420,000円。

産科医療補償制度未加入の医療機関・海外の医療機関

妊娠12週目以降で出産・流産・死産の場合

488,000円

(注意)令和5(2023)年3月31日以前の出産などの場合は408,000円。

産科医療補償制度とは?

分娩に関連して重度脳性麻痺になった児と家族の経済的負担の補償などを目的とした制度で、日本医療機能評価機構が運営しています。

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、重度脳性麻痺になった児と家族に1件あたり3,000万円の補償金が支払われます。

支給方法

支給方法(制度)は、以下の3つです。

医療機関により利用可能な制度が異なりますので、出産予定の医療機関にご確認ください。

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、医療機関が行う制度です。医療機関で手続きします。

退院時の支払額は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額となるため、多額の出産費用をあらかじめ用意する必要がありません。

出産費用が出産育児一時金の範囲内だった場合は、柏崎市国保医療課へ申請をすることで差額を支給することができます。

差額の申請方法

以下の書類を用意し、柏崎市国保医療課へ申請してください。

  1. 出産育児一時金申請書
  2. 直接支払制度申込書
  3. 各明細書

(注意)申請書は太枠の中をご記入ください。申請者記入欄、口座名義人は原則、世帯主です。口座名義人が世帯主と異なる場合は、委任状欄もご記入ください。

受取代理制度

医療機関等を出産育児一時金の受取代理人として、事前に申請することで、直接支払制度と同様に、退院時に多額の出産費用を用意する必要がありません。

受取代理制度を利用する場合は、申請書に必要事項(受取代理人となる医療機関などの記名・その他の必要事項の記載を含む)を記載の上、柏崎市国保医療課へ申請してください。

直接申請

上に記載した制度のいずれも利用しない場合は、出産費用を医療機関に支払った後、柏崎市国保医療課に申請することで出産育児一時金の支給を受けることができます。

申請方法や必要書類、記入方法などは、差額の申請をする場合と同様です。(死産の場合は死産を証明する書類が追加で必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年04月01日