特定疾病に認定されると、医療費の負担が少なくなります
厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示すると、自己負担限度額が1カ月1万円となります。(ただし、慢性腎不全で人工透析をしている70歳未満の方で、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える場合は、自己負担限度額が1カ月2万円となります。)
該当する方は、「特定疾病療養受療証」の認定申請を行ってください。
なお、社会保険などの柏崎市国民健康保険以外に加入されている方は、各医療保険の担当窓口へ申請してください。
対象者
- 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全の方
- 血友病の方
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方
申請手続き
以下の6点全てを申請窓口に持参し、認定申請をしてください。
申請の際に持参するもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 対象者の医療保険証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(PDFファイル:117.8KB)に医師から証明をもらったもの
申請窓口
柏崎市役所国保医療課国民健康保険係(本館1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
(注意)祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
認定を受けると
申請により認定を受けると「特定疾病療養受療証」を交付します。受診する際は、医療機関の窓口に保険証と一緒に提示してください。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
以下の月は自己負担額が半額になります。
- 75歳到達月(1日生まれの方は除く)
- 被用者保険の被保険者や国民健康保険組合の組合員が75歳になったことで、その家族が国民健康保険に加入した場合の加入月(1日に加入した方は除く)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2021年01月01日