国民健康保険加入者が海外で受診したときは、海外療養費を支給します
国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気・けがをして現地の医療機関等で診療を受けた場合、帰国後に療養費の申請をすることで、支払った医療費の保険適用分の額をお返しします。
(注意)申請に係る書類は事前に用意し、渡航の際にお持ちください。
支給対象の治療
日本国内で保険診療として認められている治療(突発的な病気・けがなど)
対象外のもの
以下の治療は、対象になりません。
- 治療目的で渡航した場合
- 臓器移植
- 不妊治療
- 美容整形、性転換手術
- 自然分娩(ぶんべん)
- 交通事故などの第三者行為
- 健康診断・定期的な検査・検診(病名のないもの)
- 予防接種
- 患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
- その他、日本国内で保険適用と認められていない診療
申請期限
医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内
申請方法
1.渡航前の準備
以下の書類を事前に用意し、渡航の際にお持ちください
診療内容明細書(FormA) (PDFファイル: 123.8KB)
領収明細書(FormB、医科用) (PDFファイル: 92.5KB)
領収明細書(FormB、歯科用) (PDFファイル: 160.5KB)
国民健康保険用国際疾病分類表 (PDFファイル: 509.2KB)
2.海外で診療を受けたとき
海外の医療機関等で診療を受けたときは、診療内容明細書と領収明細書を医師に記入してもらってください。
領収明細書は、医科用と歯科用があります。
診療報酬明細書・領収明細書は、病院ごと、入院・外来ごとに作成してもらってください。
3.翻訳文の用意
診療内容明細書や領収明細書、治療費を支払った際の領収書に外国語表記がある場合は、全て翻訳文が必要です。
翻訳者はどなたでも結構ですが、必ず翻訳された人のお名前・ご住所をご記入ください。
4.海外療養費の申請
帰国後に海外療養費を申請してください。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 療養を受けた方の加入保険情報が分かるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 世帯主と療養を受けた方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 診療内容明細書(FormA)(注意)海外の医師が記入、署名したもの
- 領収明細書(FormB、医科・歯科用)(注意)海外の医療機関が記入、署名したもの
- 海外で医療費を支払った領収書
- 療養を受けた方のパスポート
- 世帯主または療養を受けた方の振込口座の預貯金通帳
- 3~5(診療内容明細書・領収明細書・海外で治療費を支払った領収書)の翻訳文(PDFファイル:13.4KB)(外国語表記があった場合のみ必要)
- 保険者が海外での療養の内容について当該療養行為を行った者に照会をすることに関する療養を受けた者の同意書(PDFファイル:221.1KB)
申請窓口
市役所国保医療課国民健康保険係(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
(注意)祝日・年末年始を除く。
支給割合
支払った医療費の保険適用分
- 小学校就学前の方:8割
- 小学校就学後から70歳未満の方:7割
- 70歳以上75歳未満で現役並み所得者の方:7割
- 70歳以上75歳未満で現役並み所得者以外の方:8割
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年03月25日