東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い被災された方の医療費(一部負担金)が免除されます

柏崎市国民健康保険の被保険者で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い被災された方の医療機関等での医療費(一部負担金)の支払が免除されます。

免除を受けるには

受診の際に、柏崎市が発行する免除証明書を医療機関等の窓口で提示することで、一部負担金の支払いが免除されます。

免除証明書の発行窓口

免除証明書は、柏崎市国保医療課の窓口で発行しています。

発行手続きにお越しになる際は、次の2点をお持ちください。

  1. 保険証
  2. 被災証明書または罹災証明書

免除期間

免除対象者には、柏崎市から免除証明書が送付されます。

  • 帰還困難区域等の方:令和7(2025)年2月28日まで
  • 旧避難指示区域の方(上位所得層を除く):令和6(2024)年7月31日まで

(注意)旧避難指示区域の方は、令和4(2022)年の所得をもとに上位所得層の判定を行ったうえで、対象者に送付されます。

旧避難指示区域等とは

以下のいずれかに該当する区域です。

  • 平成25(2013)年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等
  • 平成26(2014)年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等
  • 平成27(2015)年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域
  • 平成28(2016)年度および平成29(2017)年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等
  • 令和元(2019)年度に指定が解除された旧帰還困難区域等
  • 令和4(2022)年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域
  • 令和5(2023)年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域

上位所得層とは

世帯に属する国民健康保険の被保険者について、国民健康保健法施行令に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯をいいます。

免除証明書の有効期限後、新しい免除証明書を医療機関等で提示できなかった場合

免除証明書を提示できない場合は、原則として一部負担金の支払いが必要です。ただし、免除証明書が届いていない場合など、やむを得ないと認められるときは、申請により支払った額の還付が受けられます。

還付を受けるには、還付申請書と医療機関等が発行した領収書が必要です。

免除の見直しについて

減免措置は、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了します。

令和5(2023)年4月から、順次、見直しが行われています。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年03月01日