接骨院・整骨院(柔道整復師)は適正に受診をしましょう

接骨院・整骨院で施術を受けるときに、「健康保険が使える場合」と「使えない場合」があります。

健康保険が使える場合

次のような場合は、健康保険から療養費として治療費の一部が柔道整復師に支払われますので、自己負担分のみを支払うことで施術が受けられます。

  • 骨折、脱臼への施術(応急手当をする場合を除き、医師の同意が必要です)
  • ねんざや打撲、挫傷(肉離れなど)と、医師や柔道整復師に診断または判断され、施術を受けたとき
  • 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、負傷の原因がはっきりしているもの(階段から滑り落ちて足首をくじいた など)

健康保険が使えない場合

次のような場合は、健康保険の対象になりません。

  • 日常生活上の肩こりや筋肉疲労(疲労性・慢性的な要因からくるもの)
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
  • マッサージ代わりの利用
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急手当を除く)
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や内科的原因による疾患への施術
  • 外科、整形外科で治療中で同時期に同部位を柔道整復師に施術を受けている場合

健康保険の対象となるか判断できない場合は、かかりつけ医師や柔道整復師に相談してください。

柔道整復師の施術を受ける際のポイント

負傷原因を正しく伝えましょう

労災保険の対象になるなど、負傷した状況により健康保険の対象とならないことがあります。
また、交通事故等の第三者の行為による負傷の場合は、加入する保険者に届け出てください。

療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名をしましょう

療養費は「償還払い(費用の全額を支払った後に、患者自ら保険者へ請求し、支給を受けること)」が原則ですが、柔道整復は例外的に患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院・整骨院の窓口では、病院や診療所にかかったときと同様、自己負担分のみの支払いで施術を受けることができます。

「受領委任」の場合、柔道整復師が申請者に代わり保険請求を行うため、施術を受けたときは療養費支給申請書の受取代理人への委任欄に署名が必要となります。

痛みが長期にわたる場合には、医師の診察を受けましょう

症状の改善が見られない長期の施術の場合、内科的な要因(けがではなく、病気による痛み)も考えられます。かかりつけ医師や柔道整復師に相談しましょう。

領収書は必ず貰いましょう

接骨院・整骨院の窓口で負担した費用について、柔道整復師には領収書の発行が義務付けられています。また、医療費控除を受ける際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年04月09日