国民健康保険の高額療養費の申請手続きが簡素化できます

これまで、柏崎市国民健康保険の高額療養費の申請手続きは、診療月ごとに申請書の提出が必要でしたが、令和8(2026)年1月以降、高額療養費支給申請手続簡素化申請書を提出することで、高額療養費に該当した場合は自動的に指定の口座に振り込まれるようになります。

振込前に支給決定通知書を送付しますので、金額や入金日(最短で診療月の3カ月後月末)を確認してください。

(注意)簡素化の申請以後は、原則、高額療養費支給申請書は送付されません。申請以後に支給申請書・簡素化申請書が届いた場合は、お手数ですが、再度、手続きをしてください。

簡素化の対象世帯

次の全てに該当する世帯 

  1. 高額療養費該当の診療日時点で柏崎市国民健康保険に加入している
  2. 簡素化申請書の記載事項に承諾している
  3. 国民健康保険税に滞納がない

(注意)以下のいずれかに該当した場合、簡素化が解除され、高額療養費支給申請書が送付されます。解除後に再度簡素化を希望する場合は、簡素化申出書を提出してください。

  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 指定の口座に振込みができなくなった場合
  • 国民健康保険税に滞納が生じた場合
  • 申請内容に偽りその他不正があった場合 など

簡素化の申請方法

郵送の場合

以下の書類2点を、返信用封筒に入れて提出してください。

  1. 高額療養費支給申請書
  2. 高額療養費支給申請手続簡素化申請書

窓口で申請する場合

以下の書類をお持ちになり、窓口にお越しください。 

  1. 高額療養費支給申請書
  2. 高額療養費支給申請手続簡素化申請書
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  4. 世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  5. 振り込みを希望する口座の預貯金通帳

申請窓口

いずれの窓口も、祝日・年末年始を除きます。

市役所国保医療課国民健康保険係(1階) 
  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午
高柳町事務所・西山町事務所 
  • 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

注意事項

  • 医療機関等に対して一部負担金の未納がないことが高額療養費の支給条件です。未納が発生した場合は、速やかに市に申し出てください。
  • 通勤途中や仕事中の負傷、交通事故等の第三者行為による負傷で受診したときは高額療養費の支給対象外です。国民健康保険を使用して受診した場合は、速やかに市に届け出てください。
  • 高額療養費が支給された後、医療機関等の申し出により支給額に変更があった場合は、支給された高額療養費を市に返還してください。
  • 簡素化の申請をする前に届いた高額療養費支給申請書は、申請手続きが簡素化されていないため、高額療養費支給申請書の提出が必要です。
  • 簡素化の申請がお済みの場合でも、行き違いで高額療養費支給申請書が届く場合があります。その際は、お手数ですが再度、簡素化の申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2315/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2025年12月08日