医療機関等の窓口で支払う一部負担金を減免します

国民健康保険では、災害や勤務先の倒産などの特別な理由により、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を行います。

対象となる世帯

震災や火災などの災害により、資産に重大な損害を受けたときや事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したことにより、その生活が著しく困難になった世帯

減免の基準

免除

世帯の実収入額が生活保護基準の1,000分の1,155以下で、預金額が1,000分の1,155の3か月分以下の世帯

減額(窓口負担が半額)

世帯の実収入額が生活保護基準の1,000分の1,155超120%以下で、預金額が基準額の1,000分の1,155の3か月分以下の世帯

減免の期間

減免決定の月を含めて3か月以内(標準)

減免を受けるには申請が必要となりますので、詳しくはお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2020年10月01日